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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を取消(一部取消、一部維持) X16 審判 一部申立て 登録を取消(一部取消、一部維持) X16 |
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管理番号 | 1231793 |
異議申立番号 | 異議2010-900025 |
総通号数 | 135 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2011-03-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2010-02-01 |
確定日 | 2011-01-05 |
分離された異議申立 | 有 |
異議申立件数 | 2 |
事件の表示 | 登録第5276399号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5276399号商標の指定商品中、第16類「紙製包装用容器」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5276399号商標(以下「本件商標」という。)は、「DS Pharma」の欧文字を標準文字で書してなり、平成19年7月24日に登録出願、「紙製包装用容器」を含む第16類、並びに、第1類、第5類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同21年9月9日に登録審決、同年10月30日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用した登録第5225819号商標(以下「引用商標」という。)は、「PHARMA DDS」の欧文字を書してなり、2005年6月28日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、平成17年12月26日に登録出願、第16類「厚紙,段ボール原紙,段ボール,板紙,包装用の厚紙,厚紙製の液体を包装するための用紙,パッキングペーパー,包装用紙,ラミネート紙,製袋用の原紙,クラフト紙,巻芯,紙製の箱,厚紙製の箱,紙と厚紙とを組み合わせてなる箱,紙と厚紙とプラスチック材料とを組み合わせてなる箱,紙製・厚紙製の輸送用の容器・箱・袋,紙製・厚紙製・板紙製の組み立て式容器,組み立て式紙製の箱,組み立て式ダンボール箱,紙と段ボール紙とを組み合わせてなる箱,紙と段ボール紙とプラスチック材料とを組み合わせてなる箱,組み立て式厚紙製の箱,包装用の箔状及び気泡状に成形されたプラスチック製の内部保護包装材料と組み合わせた段ボール厚紙」を指定商品として、同21年4月24日に設定登録されたものである。 3 登録異議申立ての理由(要旨) 申立人は、本件商標は、その指定商品中の第16類に属する全指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨主張し、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証の1及び2を提出した。 (1)本件商標は、「DS Pharma」の標準文字から構成されてなり、「DS」と「Pharma」の文字の間にスペースが配されていることから、「DS」と「Pharma」の欧文字の2語からなるものと容易に認識し得るものである。 (2)引用商標は、「PHARMA DDS」の欧文字を横書きしてなり、「PHARMA」と「DDS」との間にスペースが配されてなることから、「PHARMA」と「DDS」の欧文字の2語からなるものと容易に認識し得るものである。 (3)両商標構成中の「Pharma」及び「PHARMA」の各欧文字からは、同一の称呼である「ファーマ」が自然に生じ、それ以外の欧文字「DS」と「DDS」も、「D」の一文字の違いを有するのみであることからすると、両商標は、「DDS」と、「DS」の文字との関係において、「Pharma」と「PHARMA」の語が、前後に入れ替わったにすぎないものである。 (4)両商標は、それぞれが一連の熟語的意味合いを有する語句として別個に独立した観念をもって一般に親しまれているものではないことから、観念上、それぞれの前後を理解し、記憶しなければならない事情も存在しない。 (5)このような状況に鑑みると、時と場所を異にして本件商標と引用商標に接する需要者、取引者において、「Pharma」と「PHARMA」の語が、「DDS」と「DS」の文字の前であったか、後ろであったかを判別することは困難であり、故に、両商標にあっては、「ファーマ」の称呼を中心として聞き誤る危険性が高く、称呼上相紛れるおそれのある類似する商標である。 (6)実際の商取引は、簡易迅速を旨とし、商標を構成する各文字について、それぞれ着目することなく、その全体から受ける印象に基づいて取引がなされることが多々あるという状況に鑑みると、「Pharma」と「PHARMA」の語が、前後に入れ替わっているにすぎない本件商標と引用商標にあっては、両者を見誤る危険性が高いことは明らかであり、その全体の外観において相紛れるおそれがある。 (7)したがって、本件商標は、引用商標と称呼及び外観上、相紛れるおそれのある類似の商標であり、また、本件商標の第16類の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 4 当審における取消理由 当審において、登録異議申立に基づき、商標権者に対して平成22年7月29日付けで通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。 (1)本件商標と引用商標の類否について ア 本件商標は、「DS Pharma」の文字よりなるところ、その構成文字全体として特定の意味を有する成語(熟語)としては存在しないものであり、両文字部分は、常に一体のものとしてみなければならない特段の理由も見受けられないものである。 また、その構成は、「DS」と「Pharma」の文字との間に1文字分程度のスペースを有するものであるから、視覚上分離して看取されるといえるものである。 ところで、多くの産業分野において、欧文字2文字は、商品の品番、型番等、又は、役務の種別、等級等を表示するための記号、符号等として、一般的に広く採択、使用されているところであり、「DS」の欧文字も、その一類型と認識され得るものであるから、本件商標は、「Pharma」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。 そして、「Pharma」の文字部分は、特定の語義を有しない造語であって、我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるところ、例えば、「薬(剤)学、薬局」等を意味する英語である「pharmacy」が「ファーマシー」と発音されることからすれば、該文字よりは、「ファーマ」の称呼を生ずるものである。 イ 他方、引用商標は、「PHARMA DDS」の欧文字よりなるところ、その構成文字全体として特定の意味を有する成語(熟語)としては存在しないものであり、これらを常に一体不可分のものとしてのみ看取し把握されなければならない特段の事情も見受けられないものである。 また、「PHARMA」と「DDS」の文字との間に半角程度のスペースを有するものであるから、視覚上分離して看取され得るものであり、「PHARMA」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって商品の取引に当たる場合も少なくないとみるのが相当であるから、引用商標は、その構成全体から生ずる「ファーマディディエス」の称呼のほか、「PHARMA」の文字部分より、「ファーマ」の称呼をも生ずるものである。 そうとすれば、本件商標と引用商標とは、「ファーマ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標というのが相当である。 ウ 次に、外観について検討するに、本件商標と引用商標とは、その構成中「Pharma」と「PHARMA」の文字部分において、大文字と小文字の相違、及び、「DS」と「DDS」の文字の相違はあるものの、その構成は、綴り文字が近似するばかりでなく、構成各文字の前後の順を入れ替えて表したにすぎないものであって、係る構成においては、前記の相違が明確に印象、記憶に残るほど大きな差異を有するものともいえないことから、時と所を異にして隔離的に観察する場合には、両商標は、外観上、彼此見誤るおそれがあるものというべきである。 エ したがって、両商標は、それぞれ造語であることから観念において比較することができないとしても、本件商標と引用商標とは、称呼及び外観において互いに相紛れるおそれのある類似の商標と認められる。 オ また、本件商標の指定商品中、第16類「紙製包装用容器」と、引用商標の指定商品中、第16類「パッキングペーパー,巻芯,紙製の箱,厚紙製の箱,紙と厚紙とを組み合わせてなる箱,紙と厚紙とプラスチック材料とを組み合わせてなる箱,紙製・厚紙製の輸送用の容器・箱・袋,紙製・厚紙製・板紙製の組み立て式容器,組み立て式紙製の箱,組み立て式ダンボール箱,紙と段ボール紙とを組み合わせてなる箱,紙と段ボール紙とプラスチック材料とを組み合わせてなる箱,組み立て式厚紙製の箱」とは、その材質、用途及び販売部門等を共通にすることから、同一又は類似の商品といわなければならない。 (2)まとめ してみると、本件商標は、引用商標に類似する商標であって、かつ、その指定商品中、第16類「紙製包装用容器」は、引用商標の指定商品中前記の商品と同一又は類似の商品と認められるものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 5 商標権者の意見 前記4の取消理由に対し、商標権者は、要旨以下のように意見を述べ、証拠方法として乙第1号ないし第6号証を提出している。 (1)本件商標は、「DS Pharma」の欧文字を標準文字で書してなるところ、全体としてまとまりよく一体不可分の構成であり、これより生じる称呼は「ディエスファーマ」である。 ア 本件商標は、「DS」と「Pharma」の間に一文字分程度のスペースを有するが、二語を結合してなる商標間にこの程度のスペースを空けることは一般に広く行なわれており、スペースの有無のみをもって視覚上分離して看取されるとは言えない。また、「DS」と「Pharma」は非常に短い語であり、たとえ一文字分程度のスペースが存在するとしても、一体として認識することに何ら支障はない。 イ 本件商標「DS Pharma」から自然に生じる称呼「ディエスファーマ」は5音という極めて短い音数で構成されており、一連一気に非常に語呂よく称呼し得るものである。 また、先頭から読んでいくのが自然であり、殊更、語頭部分とも言える「DS」の部分を省略して「ファーマ」とのみ略称されることはない。 ウ 本件商標中の「DS」は多義的な意味を持つ語である。すなわち、インターネット辞書英辞郎には、「DS」が多数の略語であることが掲載されている。 このような多義的な意味を持つ「DS」は、たとえ欧文字2文字と言えども単なる商品の品番、型番等を認識させるものとは言えない。 また、品番、型番は一般に商品名の後に付されるものであり、「DS Pharma」なる構成から、その先頭部分の「DS」を単なる品番、型番と認識することは通常あり得ない。 この点は、例えば不服2006-18685号審決において、「AB LOUNGE」から構成される商標は、構成前半の「AB」の文字が商品の品番などを表す文字として取引者、需要者に直ちに認識されるものともいえない、旨判断されていることからも裏付けられる。 なお、本件商標中の「DS」は出願人の会社名の要部である「Dainippon Sumitomo」の頭文字をとって創造した造語であり、単に商品の品番、型番等を指すものではない。 エ 上記のように、本件商標は、「DS」と「Pharma」の文字とを、軽重の差なく結合し、特別の観念の生じない一種の造語を形成しているものと見るのが自然であるので、一連一体に固有の商標であるというべきである。 本件商標は、「Pharma」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るのではなく、全体として一体不可分の商標として自他商品の識別標識としての機能を発揮するものである。 したがって、本件商標から生じる称呼は「ディエスファーマ」であり、「ファーマ」のみに略称されることはない。 (2)引用商標は、「PHARMA DDS」の欧文字を横一連に書してなるところ、本件商標と同様に全体として一連不可分として認識されるべきである。 ア 引用商標は「PHARMA」と「DDS」との間に半角程度のスペースを有するが、二語を結合してなる商標間にこの程度のスペースを空けることは一般に広く行なわれており、かえって結合のまとまりがよいとも言える。また、「PHARMA」と「DDS」も共に短い語であり、「PHARMA DDS」と、一体として容易に認識することができる。 イ 引用商標「PHARMA DDS」から自然に生じる称呼「ファーマディディエス」は、比較的短い音数で構成されており、一連一気に非常に語呂よく称呼し得るものである。 ウ 「PHARMA」は、「PHARMACY」につながり馴染みのある語であるのに対し、「DDS」は、非常に特徴的な語であり需要者が特に着目する部分である。「PHARMA」と「DDS」を比較した場合、「DDS」は少なくとも「PHARMA」以上に自他商品を識別する力を有する部分である。 したがって、かかる「DDS」を省略し、「PHARMA」の文宇部分から生じる称呼をもって商品の取引に当たるとは考えられない。 エ このように、引用商標に接する需要者・取引者は、「DDS」を省略することなく「PHARMA DDS」全体として一体不可分の商標として認識するものである。 したがって、本件商標から生じる称呼は「ファーマディディエス」であり、「ファーマ」のみに略称されることはない。 (3)本件商標と引用商標の比較 ア 外観について 本件商標「DS Pharma」と引用商標「PHARMA DDS」を比較するに、両商標の外観には著しい相違がある。 小文字「Pharma」と大文字「PHARMA」の相違はそれほど大きな差異とは言えないとしても、「DS」と「DDS」という異なる語が前に付くか後ろに付くかという点は非常に大きな差異と言える。 確かに、全く同一の2単語を前後に入れ替えただけの場合、いずれの語が先か印象、記憶が曖昧になり見誤る場合もある。 しかしながら、本件商標と引用商標のように、「Pharma」と「PHARMA」の小文字・大文字、さらに、「DS」と「DDS」という異なる語が付くという2つの差異がある場合、2つの商標を見誤るおそれはないと思料する。 したがって、本件商標と引用商標は、外観上互いに非類似の商標である。 イ 称呼について 本件商標から生じる称呼「ディエスファーマ」と、引用商標から生じる称呼「ファーマディディエス」とは、その音数・語感・語調において決定的な差異があり非類似であることは明らかである。また、両商標とも「ファーマ」とは略称されないため、両商標は称呼上も互いに非類似の商標である。 ウ 観念について 本件商標と引用商標は、いずれも全体として特定の意味を有する語ではなく、観念上は比較すべくもない。 (4)まとめ 結局、本件商標と引用商標とは、外観・称呼・観念にいずれにおいても明らかに非類似である。 6 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標と引用商標とは、「ファーマ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であって、その構成中「Pharma」と「PHARMA」の文字部分において、大文字と小文字の相違、及び、「DS」と「DDS」の文字の相違はあるものの、その構成は、綴り文字が近似するばかりでなく、構成各文字の前後の順を入れ替えて表したにすぎないものであり、係る構成においては、前記の相違が明確に印象、記憶に残るほど大きな差異を有するものともいえないことから、時と所を異にして隔離的に観察する場合には、両商標は、外観上、彼此見誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。 そうとすれば、本件商標と引用商標とは、それぞれ造語であることから観念において比較することができないとしても、上記のとおり、称呼及び外観において互いに相紛れるおそれのある類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品中、第16類「紙製包装用容器」は、引用商標の指定商品の商品と同一又は類似の商品と認められるものである。 したがって、本件商標についてした先の取消理由は、妥当なものであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)商標権者の意見について ア 商標権者は、「本件商標中の『DS』は多義的な意味を持つ語であり、インターネット辞書英辞郎には、『DS』が多数の略語であることが掲載されている。このような多義的な意味を持つ『DS』は、たとえ欧文字2文字と言えども単なる商品の品番、型番等を認識させるものとは言えない。」旨主張する。 しかしながら、本件商標は、「DS」と「Phama」の欧文字の間にスペースを有すること及びその構成文字全体として特定の観念は有しないものであることから、「DS」と、「Phama」の文字との組合せからなるものと容易に認識させるものである。 欧文字2文字は、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号等として、一般的に広く採択、使用されているものであることから、「DS」の欧文字部分は、その一類型と認識され得るものである。 イ そして、商標権者は、「確かに、全く同一の2単語を前後に入れ替えただけの場合、いずれの語が先か印象、記憶が曖昧になり見誤る場合もある。しかしながら、本件商標と引用商標のように、『Pharma』と『PHARMA』の小文字・大文字、さらに、『DS』と『DDS』という異なる語が付くという2つの差異がある場合、2つの商標を見誤るおそれはないと思料する。」と主張する。 しかしながら、本件商標「DS Pharma」と引用商標「PHARMA DDS」は、ともに、それぞれの語の間にスペースを有することから、視覚的に明らかに分離して看取されるといえるものであり、また、その構成文字全体として特定の観念は有しないものであることから、常に一体不可分のものとしてのみ認識されるべき格別の事情は見受けられないものである。 そうとすれば、本件、引用両商標は、綴り文字が近似するばかりでなく、構成各文字の前後の順を入れ替えて表したにすぎないものであることから、時と所を異にして隔離的に観察する場合には、外観上、彼此見誤るおそれがあるものといわなければならない。 ウ また、商標権者は、「本件商標『DS Pharma』は、出願人の英文名称『Dainippon Sumitomo Pharma Co.,Ltd.』の略称として創造した造語であり、本件商標と同じ構成要素を組み合わせた商標登録第5113696号『DSPharma』を既に登録している」旨主張し、その他、登録例を挙げている。 しかしながら、登録例は、いずれも本件商標とは商標の構成態様を異にするばかりでなく、そもそも、商標の類否判断は、比較する両商標について個別具体的に考察し、検討されるべきものであって、他の登録例の存在によって上記判断が左右されるものではないから、これらの存在をもって先の取消理由の認定を覆すことはできない。 (3)まとめ 以上のとおり、本件商標は、その指定商品中、第16類「紙製包装用容器」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由はないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2010-11-19 |
出願番号 | 商願2007-82260(T2007-82260) |
審決分類 |
T
1
652・
262-
ZC
(X16)
T 1 652・ 261- ZC (X16) |
最終処分 | 一部取消 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 野口美代子 |
登録日 | 2009-10-30 |
登録番号 | 商標登録第5276399号(T5276399) |
権利者 | 大日本住友製薬株式会社 |
商標の称呼 | デイエスファーマ、ファーマ |
代理人 | 本宮 照久 |
代理人 | 向口 浩二 |
代理人 | 森田 俊雄 |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 岡部 讓 |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 岡部 正夫 |