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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20105129 | 審決 | 商標 |
不服200829806 | 審決 | 商標 |
不服201110565 | 審決 | 商標 |
異議2007900379 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X09 |
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管理番号 | 1231788 |
審判番号 | 不服2010-650012 |
総通号数 | 135 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-02-05 |
確定日 | 2011-01-05 |
事件の表示 | 国際登録第973907号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「TIME TIMER」の欧文字を書してなり、第9類「Clock-like timer for viewing elapsed time.」を指定商品として、2008年(平成20年)8月6日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『TIME TIMRT』の文字を書してなるところ、構成中の『TIME』の文字は、『時間』を意味するものであり、『TIMER』の文字は、『一定期間の経過したことを音で知らせる装置、すなわちタイマー』を意味するものであるから、全体として『時間をはかるタイマー』を容易に理解されるものである。したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は商品の品質を表示するものとして認識し、自他商品の識別標識としては認識しないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「TIME TIMER」の欧文字を書してなるところ、構成中の「TIME」の文字は、「時、時間」等(「ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)を、また、「TIMER」の文字は、「経過時間を示す装置」等(前掲「ランダムハウス英和大辞典」)を意味する英語であるが、これらの語を一体に表した「TIME TIMER」の文字は、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに特定の商品の品質を直接、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 さらに、当審において職権をもって調査したが、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。 そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-12-17 |
国際登録番号 | 0973907 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 和彦、瀧本 佐代子 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 大森 友子 |
商標の称呼 | タイムタイマー、タイム |
代理人 | 渡邊 隆 |
代理人 | 鈴木 博久 |
代理人 | 高柴 忠夫 |
代理人 | 志賀 正武 |