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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X182535
審判 査定不服 商6条一商標一出願 登録しない X182535
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 登録しない X182535
管理番号 1231785 
審判番号 不服2009-650177 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-09 
確定日 2010-11-17 
事件の表示 国際登録第951831号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「G-STORE」の欧文字を書してなり、別掲のとおりの第18類、第25類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年6月25日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)12月19日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における平成21年3月18日付けの手続補正書により補正された結果、第18類「Leather and imitations of leather,and goods made of these materials and not included in other classes;bags,rucksacks and wallets,trunks and travelling bags;umbrellas.」、第25類「Clothing,footwear,headgear,belts (clothing).」及び第35類「Retail services and wholesale services in the field of amongst others soaps,perfumery,essential oils,cosmetics,suntan oils,hair lotions,glasses,sunglasses,products for (sun)glasses like head straps/cords for glasses,cases for glasses,cases for sunglasses,accessories made of precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,not included in other classes,jewellery,ornaments,precious stones,horological and chronometric instruments amongst others watches and clocks,accessories for a dress made of leather and imitations of leather,and goods made of these materials and not included in other classes,bags,rucksacks and wallets,trunks and travelling bags,umbrellas,furniture,clothing,footwear,headgear,belts (clothing) and fashion accessories.」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標に係る指定役務は、手続補正書により補正されているが、いまだ、その内容及び範囲が不明確であるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、第35類において広範な範囲にわたる役務を指定しており、また、本願商標において指定している小売等役務は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるので、請求人が本願商標を指定役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、「G-STORE」の文字を普通に書してなるところ、商品の品番、等級等を表示するための記号、符号であるアルファベット一文字の「G」と「商品の販売場所(店)」を意味する「STORE」の文字をハイフンで連結したにすぎないから、これを本願指定商品及び指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標であると認められるから、商標法第3条第1項第6項に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願商標の指定役務は、平成21年3月18日付けの手続補正書により、上記1のとおり補正されているところ、補正後の指定役務(第35類)の表示は、「in the field of amongs others」の語があることにより、小売等役務の対象として記載されている商品(「in the field of amongs others」以下に記載されている商品)以外の商品も小売等役務の対象に含まれることとなるため、商品の特定ができないものである。
さらに、小売等役務の対象となる商品の表示のうち、「accessories made of precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,not included in other classes,」「accessories for a dress made of leather and imitations of leather,and goods made of these materials and not included in other classes,」及び「fashion accessories.」は、商品の表示として明確でないため、小売等役務の対象となる商品が把握できない。
したがって、第35類の役務は、その内容及び範囲がいまだ明確ではなく、商標法第6条第1項の要件を具備したものということはできない。
(2)商標法第3条柱書について
請求人は、原審における、平成21年6月19日付け意見書において「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」を提出しているが、本願商標の補正後の指定役務は、前記(1)のとおり小売等役務の対象となる商品が特定できず、さらに、小売等役務の対象となる商品の表示中に、明確でない表示が含まれているため、小売等役務の対象となる商品が把握できない。
そうとすると、提出された「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」によっても、指定役務である小売等役務の使用について、疑義があるといわざるを得ない。
したがって、商標法第3条柱書の要件を具備したものということはできない。
(3)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、前記1のとおり「G-STORE」の文字を書してなるところ、その構成全体をもって特定の意味合いを有する語とは認められず、また、両文字部分は、「-(ハイフン)」によって視覚上明らかに分離して看取され、さらに、常に一体不可分のものと認識されるべき格別の理由も見いだせないものであるから、かかる構成にあっては、欧文字の1文字「G」と「STORE」の欧文字を「-(ハイフン)」で結合してなるものとして看取させるとみるのが相当である。
ところで、欧文字一文字は、一般に商品、役務の種別・規格等を表す記号・符号として取引上普通に採択、使用されているものであるところ、本願商標の構成中の「G」の文字部分もその一類型と認識させるもので、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章といえるものであり、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
また、構成中「STORE」の文字は、「商店、店(「ランダムハウス英和大辞典第2版」小学館)」等の意味を有する語として親しまれており、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界との関係においても、商品の販売場所及び役務の提供場所である「商店」を、容易に認識させるものであって、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
してみれば、本願商標は、その構成全体を見ても識別標識としての顕著な特徴を有するものとはいえないから、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、取引者、需要者が何人かの業務にかかる商品及び役務であるかを認識することができないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
なお、請求人は、「本願商標のような、『英文字一文字』と『-(ハイフン)』と『指定商品若しくは指定役務と牽連関連を有する語句』とで結合された構成にあっては、その結合力は強く、さらに、自他商品役務識別力の弱い語句同士の結合にあっては、いずれの語句も要部とはなり得ず、それゆえに、その結合状態全体で自他商品役務識別力を発揮するものと審理されるのが相当である。」旨主張し、過去の審決例及び登録例を提示しているが、本願商標は、全体として識別標識としての機能を果たし得ないことは前記認定のとおりであり、また、請求人が主張する過去の審決例及び登録例に係る商標は、本願商標とはその構成文字あるいは、指定商品、役務等が相違するものであって、本願とは事案を異にするものであるところ、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであるから、それらの登録例等に前記認定が左右されるものではない。
(4)結語
以上のとおり、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条柱書の要件を具備せず、また、同法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり取り消すべきではない。
なお、請求人は、当審の請求の理由において、商品の減縮を行い、また、「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」を再提出する旨述べているが、その後、相当の期間が経過するも、国際事務局への手続は確認できず、また、その旨の上申書もなく、さらに、本願商標は、上記のとおり、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、「商品の減縮の通知」、「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」を待つまでもなく、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
国際登録出願時の指定商品及び役務
第18類「Leather and imitations of leather,and goods made of these materials and not included in other classes;bags,rucksacks and wallets,trunks and travelling bags;umbrellas.」
第25類「Clothing,footwear,headgear,belts (clothing).」
第35類「Advertising;business management;business administration,administrative services;retail services and franchise services in the field of amongst others soaps,perfumery,essential oils,cosmetics,suntan oils,hair lotions,glasses,sunglasses,products for (sun)glasses like head straps/cords for glasses,cases for glasses,cases for sunglasses,precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,not included in other classes,jewellery,ornaments,precious stones,horological and chronometric instruments amongst others watches and clocks,leather and imitations of leather,and goods made of these materials and not included in other classes,bags,rucksacks and wallets,trunks and travelling bags,umbrellas,furniture,clothing,footwear,headgear,belts (clothing) and fashion accessories.」
審理終結日 2010-06-18 
結審通知日 2010-06-22 
審決日 2010-07-08 
国際登録番号 0951831 
審決分類 T 1 8・ 18- Z (X182535)
T 1 8・ 16- Z (X182535)
T 1 8・ 91- Z (X182535)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 松本 はるみ 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 岩崎 良子
大森 友子
商標の称呼 ジイストア、ストア 
代理人 石川 達久 
代理人 小笠原 史朗 

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