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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X11 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X11 |
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管理番号 | 1231705 |
審判番号 | 不服2010-6909 |
総通号数 | 135 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-04-02 |
確定日 | 2011-02-15 |
事件の表示 | 商願2009-17084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は「石窯ドーム」の文字を標準文字で表してなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として平成21年3月10日に登録出願されたものである。 2 原審における拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『石窯ドーム』の文字を標準文字で表してなるものであるが、昨今では石窯でも熱源が電気のものも少なくなく、また、形状もドーム型があることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、該商品が『家庭用電気式石窯でドーム型のもの』であること、すなわち、商品の品質・形状を表示したにすぎないものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識し得ないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『家庭用電気式石窯でドーム型の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「石窯ドーム」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「石窯」の文字部分が「石を積み重ね築造した堅炭製造用のかまど。」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)の意味を有し、「ドーム」の文字部分が「半球形の屋根または天井。」等(前掲「広辞苑第6版」)の意味を有する語として、一般に知られているとしても、これらの語を一体に表した「石窯ドーム」の文字が、直ちに本願指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認めがたいものである。 また、当審において職権をもって調査したが、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品である「家庭用電熱用品類」を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-01-31 |
出願番号 | 商願2009-17084(T2009-17084) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X11)
T 1 8・ 13- WY (X11) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 長柄 豊 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
大森 友子 末武 久佳 |
商標の称呼 | イシガマドーム |
代理人 | 堀口 浩 |