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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X44
管理番号 1231681 
審判番号 不服2010-1779 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-27 
確定日 2011-02-15 
事件の表示 商願2008- 90962拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ATELIER 1019」の文字と「アトリエイチマルイチキュウ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類、第8類、第21類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年11月10日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同22年12月27日付け手続補正書により、第44類「美容,理容」に補正され、第3類、第8類及び第21類に属する商品については、全て削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ATELIER』の文字からなる又は『ATELIER』及び『アトリエ』の文字を併記してなる登録第1668997号商標、登録第4343751号商標及び登録第4504331号商標(以下これらをまとめて『引用商標』という。)と『アトリエ』の称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり全て削除された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、本願の指定役務と引用商標に係る指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-02-01 
出願番号 商願2008-90962(T2008-90962) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X44)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長柄 豊 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
小林 由美子
商標の称呼 アトリエイチマルイチキュウ、アトリエイチマルイチキュー、アトリエセンジューキュー、アトリエ 
代理人 東尾 正博 
代理人 鎌田 文二 

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