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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X11
管理番号 1231680 
審判番号 不服2010-12107 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-04 
確定日 2011-02-16 
事件の表示 商願2009-10083拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「XPRESS REDI SET GO」の欧文字を標準文字で表してなり、 第11類「ホットプレート,その他の家庭用電熱用品類,電気式調理用具」を指定商品として、平成21年2月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第第2203096号(以下「引用商標1」という。)は、「Express」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年5月29日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、その後、同12年3月28日及び同21年9月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年11月18日に指定商品を、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2266334号商標(以下「引用商標2」という。)は、「EXPRESS」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年10月21日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、その後、同12年11月14日及び同22年6月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年9月1日に指定商品を、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4378840号商標(以下「引用商標3」という。)は、「EXPRESS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年2月2日登録出願、第7類「鉱山機械器具,繊維機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,包装用機械器具,プラスチックその他の合成樹脂加工機械器具,半導体素子その他の半導体製造装置,電子回路組立器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,水車,風車,風水力機械器具,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、同12年4月21日に設定登録され、その後、同23年1月19日に商標権の登録の抹消が行われたものである。

3 当審の判断
(1)引用商標3について
商標法第4条第1項第11号は、「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品…について使用をするもの」については、商標登録を受けることができないと規定している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると判断することができるためには、引用商標が「他人の登録商標」であること、すなわち、引用商標に係る商標権が査定・審決時に有効に存続するものであることが必要である。
ところが引用商標3は、平成22年4月21日をもって存続期間が満了し、同23年1月19日に商標権抹消の登録がなされたことが認められる。
したがって、引用商標3に係る商標権は、既に消滅しているから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標のうち、引例商標3についての拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標1及び2との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「XPRESS REDI SET GO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで視覚上一体的に表されているものである。
そして、その構成中の「SET」の文字は、「配置する、整える」等の意味(「ベーシック ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店 2009年4月1日発行)を有し、「GO」の文字は、「行く、動く」等の意味(前出「ベーシック ジーニアス英和辞典」)を有する我が国で親しまれた英語であるのに比べ、その構成中の「XPRESS」及び「REDI」の各文字は、辞書等に掲載された成語とは認められず、特定の観念が生じない造語であることからすれば、本願商標は、造語からなる「XPRESS REDI」の文字部分と成語からなる「SET GO」の文字部分との結合商標とみるのが相当である。
しかして、「XPRESS REDI SET GO」の文字全体から生ずる「エックスプレスレディセットゴー」の称呼は、14音にわたり、冗長なものとして認識されることから、簡易・迅速を尊ぶ取引の実際においては、比較的印象の強い造語部分に着目して、取引に資されることも少なくないものとみるのが相当であるところ、造語部分である「XPRESS REDI」の文字のうち、殊更にその構成中の「XPRESS」若しくは「REDI」の各欧文字のみをもって取引に当たるとみるべき特段の事情は見いだせないことからすれば、本願商標は、構成全体に相応して生ずる「エックスプレスレディセットゴー」の称呼のほか、その構成中の「XPRESS REDI」の文字に相応して、「エックスプレスレディ」の称呼を生じ、特定の観念は生じ得ないものとみるのが相当である。
一方、引用商標1及び2は、前記2のとおりの構成よりなるところ、いずれも「エクスプレス」の称呼を生ずるものであり、「急行電車、速達(便)」(「ベーシック ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店 2009年4月1日発行)の観念が生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「エックスプレスレディセットゴー」及び「エックスプレスレディ」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「エクスプレス」の称呼とを比較するに、両称呼は、「レディセットゴー」及び「セットゴー」の音の有無の明らかな差異を有するものであるから、明確に区別し得るものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはな
く、観念については、本願商標が特定の観念を生ずるものではないから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、類似しない商標といわざるを得ない。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標から「エクスプレス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-01-31 
出願番号 商願2009-10083(T2009-10083) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎藤村 浩二 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 エクスプレスレディセットゴー、エクスプレス、エックスプレス、レディセットゴー、レディ、セットゴー 
代理人 正木 裕士 
代理人 藤川 忠司 
代理人 三上 祐子 

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