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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200915818 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 X36
管理番号 1231646 
審判番号 不服2010-7532 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-09 
確定日 2011-02-08 
事件の表示 商願2008-14530拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ファイブテン」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する「生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険に関する情報の提供」を指定役務として、平成20年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、数字の『5』に通じる英語読み『ファイブ』と『10』に通じる英語読み『テン』の文字を一連に『ファイブテン』と表してなるものであるから、極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ファイブテン」の文字よりなるものである。
ところで、数字は多くの商品・役務の品番、規格、等級等を表示するための記号、符号として類型的に採択、使用されているものであって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章として自他商品役務の識別機能を果たし得ないものであり、また、片仮名で表したものが、数字から生ずる音と理解される場合には、数字と同様に扱われると解されるものである。
しかしながら、本願商標「ファイブテン」の文字は、「ファイブ」が「5」を「テン」が「10」を認識させるとしても、数字「510」から一般的に生ずる音とは認め難く、全体として一種の造語であると認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、記号、符号の一類型を表したものとはいえず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
審決日 2011-01-26 
出願番号 商願2008-14530(T2008-14530) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (X36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 明訓 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 小川 きみえ
小俣 克巳
商標の称呼 ファイブテン 
代理人 光石 俊郎 
代理人 光石 忠敬 
代理人 田中 康幸 
代理人 松元 洋 

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