• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X35
管理番号 1231642 
審判番号 不服2010-8930 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-26 
確定日 2011-02-14 
事件の表示 商願2007- 70799拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ecolor」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、原審における平成20年10月1日付け及び当審における同22年4月26日付け手続補正書により、最終的に、第35類「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり、それぞれ現に有効に存続している。
(1)登録第4491326号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、平成12年7月21日登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、同13年7月13日に設定登録されたものである。
(2)登録第4670199号の1商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、平成12年7月21日登録出願、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエットスーツ,浮袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同15年5月9日に設定登録された登録第4670199号商標について、同16年8月2日に商標権の分割移転の登録がされた結果、指定商品を第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエットスーツ,浮袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ但し、家庭用テレビゲームおもちゃを除く」とするものである。
(3)登録第4670199号の2商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、平成12年7月21日登録出願、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエットスーツ,浮袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同15年5月9日に設定登録された登録第4670199号商標の商標権の分割に係るものであって、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同16年8月2日に商標権の分割移転の登録がされたものである。
(4)登録第4692654号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成12年6月28日登録出願、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,釣り具」を指定商品として、同15年7月18日に設定登録されたものである。
(5)登録第4725022号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成12年6月28日登録出願、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエットスーツ,浮袋,水泳用浮き板」を指定商品として、同15年11月7日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ecolor」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとはいえないものである。
ところで、一般的に、特定の読みを持たない欧文字からなる商標の称呼を特定する場合にあっては、これに接する取引者、需要者は、自己の知り得た外国語の知識を基に、当該商標の読みを特定して称呼する場合が多いということができるところ、我が国における英語教育の状況等にかんがみれば、本願商標においても自己の有する英語の知識に従って、当該文字の配列となるべく似たような文字の配列からなる英単語の発音にならって、称呼を特定する場合が多いということができるものである。
これを本願商標についてみれば、本願商標を構成する前半の「eco」が共通する「economy(エコノミー)」(株式会社三省堂 コンサイスカタカナ語辞典 第3版)や「ecology(エコロジー)」(前掲書)の英語が、また、本願商標を構成する後半の「lor」が共通する「color(カラー)」(前掲書)や「tailor(テーラー)」(前掲書)の英語が、それぞれ想起され、これらの発音にならった本願商標全体の称呼としては、「エコラー」と特定する場合も多いというべきである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エコラー」の称呼が生ずるものとみるのが自然であり、また、これよりは特定の観念を生じさせないものである。
してみれば、本願商標より「イーカラー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1) 引用商標1ないし3


別掲(2) 引用商標4及び5


審決日 2011-01-28 
出願番号 商願2007-70799(T2007-70799) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
安達 輝幸
商標の称呼 エコラー、エカラー、イイカラー 
代理人 古谷 栄男 
代理人 松下 正 
代理人 鶴本 祥文 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ