• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X32
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X32
管理番号 1231641 
審判番号 不服2010-8101 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-16 
確定日 2011-02-14 
事件の表示 商願2008-93840拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BOUNCE」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類「紙類,紙製品,紙袋,紙製又はプラスチック製のカバー及びフォルダ,宣伝広告物,カタログ,パンフレット,書類挟み,書籍,写真,宣伝広告用の印刷物,名刺,記録帳,封筒,カード,日記帳,グラフィック写真,ラベル(布製のものを除く。),広告用紙,ステッカー,ポスター,便せん,定期刊行物,印刷物,教材(器具に当たるものを除く。),包装材料(文房具)」及び第32類「ビール,ミネラルウォーター,炭酸水,その他の清涼飲料,果実飲料,シロップ,飲料製造用調整品」を指定商品として平成20年11月20日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成22年4月16日付け手続補正書により、第16類の商品が削除されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点
(1)本願は、その指定商品中、第16類「紙製品,紙製又はプラスチック製のカバー及びフォルダ,宣伝広告物,名刺,記録帳,グラフィック写真」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、以下の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の指定商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
登録第4723314号商標(以下「引用商標」という。)は「BOUNCE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年12月4日登録出願、第9類「録音済みのコンパクトディスク,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ及びその他の録音済み記録媒体,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ及びその他の録画済み記録媒体,放送用機械器具及びその他の電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」及び第16類「雑誌その他の印刷物,文房具類」を指定商品として同15年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおりの商品の補正の結果、内容及び範囲を明確に指定したと認められない商品及び引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、内容及び範囲が明確になり、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備せず、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-01-31 
出願番号 商願2008-93840(T2008-93840) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X32)
T 1 8・ 91- WY (X32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 守屋 友宏 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳

大森 友子
商標の称呼 バウンス 
代理人 幡 茂良 
代理人 小出 俊實 
代理人 橋本 良樹 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 石川 義雄 
代理人 吉田 親司 
代理人 潮崎 宗 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ