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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1231633 |
審判番号 | 不服2010-9687 |
総通号数 | 135 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-05-06 |
確定日 | 2011-02-14 |
事件の表示 | 商願2007-74534拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年7月2日に登録出願されたものである。 その後、指定役務については、原審における平成20年11月28日付けの手続補正書により、第35類に属する別掲2のとおりの指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願指定役務のうち、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、職権による調査では、出願人がこれらの事業を経営している事実を見出すことができないものであり、また、広範にわたる小売等役務を指定しているため、出願人がそれらの指定役務について出願に係る商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)本願商標は、登録第4740232号商標及び同第4781594号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 当審において提出した平成22年8月9日付けの意見書において援用する、商願2007-74532(不服2010-9685)の同日付け手続補足書(商標の使用を開始する意思の宣誓書及び事業計画書)によれば、請求人が、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除され、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。 (3)まとめ 以上のとおり、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなり、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 <本願商標> 色彩は原本を参照されたい。 別掲2 <本願指定役務> 第35類 「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糖料作物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒー豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイスクリームのもと・シャーベットのもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳清飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,氷の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香辛料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,起動器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,交流発電機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,直流発電機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,配電用又は制御用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,回転変流機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調相機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電球類及び照明用器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気磁気測定器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電線及びケーブルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電機ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,暖冷房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浄水装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テーブル掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 |
審決日 | 2011-02-01 |
出願番号 | 商願2007-74534(T2007-74534) |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(X35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩本 明訓 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 田中 亨子 |
商標の称呼 | ハピッシュフレンドファーム、ハッピッシュフレンドファーム、ハピッシュ、ハッピッシュ、フレンドファーム |
代理人 | 西 良久 |