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審決分類 |
審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 X39 |
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管理番号 | 1231616 |
審判番号 | 不服2010-5575 |
総通号数 | 135 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-03-15 |
確定日 | 2011-02-08 |
事件の表示 | 商願2007-118184拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第3104821号の防護標章として登録をすべきものとする。 |
理由 |
1 本願標章 本願に係る防護標章登録を受けようとする標章(以下「本願標章」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、第39類「ガスの供給,水の供給,熱の供給」を指定役務とし、登録第3104821号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録出願として、平成19年11月9日に登録出願されたものである。 2 原登録商標 原登録商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年6月11日に登録出願、第39類「電気の供給」を指定役務として、平成7年12月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶理由 原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定役務に使用しても、役務の出所について混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、その登録を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願標章は、別掲1のとおり、別掲2に示す原登録商標と同一の構成よりなるものであって、かつ、本件審判請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した願書及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。 そして、原登録商標は、請求人提出の甲第1号ないし第192号証(枝番を含む。)によれば、請求人によりその指定役務「電気の供給」について、永年使用され、その間、各種の雑誌、新聞、テレビ、インターネット等の媒体を通じ、宣伝広告に努めてきた結果、請求人の業務に係る役務を表示するものとして電気の供給区域内の取引者、需要者間は勿論のこと、供給区域外の取引者、需要者間にも広く認識されているものであることは、請求人の提出に係る前記甲各号証により認めることができる。 してみれば、原登録商標が、請求人の提供に係る役務「電気の供給」を表示するものとして、取引者、需要者に広く認識され、かつ、その需要者は、年齢、性別、職種等を問わない一般消費者と認められること、また、原登録商標が請求人の取扱い業務全般を表彰する商標として、平成3年1月にCI(コーポレート・アイデンティティー)宣言し、キーコンセプトを「エネルギア」と決定して以降、現在に至るまで永年にわたり請求人の会社案内や電気料金表、各種パンフレット、電気料金請求書、請求人のホームページ等にほとんど使用されてきていること及び請求人の経営の規模、環境保護活動、社会貢献活動の実績、企業経営の多角化の傾向等をも併せ考慮すれば、本願標章を、他人がその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その役務が請求人又は請求人と何等かの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。 したがって、本願標章が商標法第64条の要件を具備しないものとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願標章) 別掲2(原登録商標) |
審決日 | 2011-01-25 |
出願番号 | 商願2007-118184(T2007-118184) |
審決分類 |
T
1
8・
8-
WY
(X39)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 今田 三男、津金 純子 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 小田 昌子 |
商標の称呼 | エネルギア、エネルジア、エナーギア、エナージア、エナジア |
代理人 | 小椋 崇吉 |
代理人 | 正林 真之 |