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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X16
管理番号 1231600 
審判番号 不服2009-25284 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-03 
確定日 2011-01-31 
事件の表示 商願2008-101139拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VICUGNA」の文字を標準文字で表してなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成20年12月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4795886号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、平成15年8月7日に登録出願、第23類「糸,脱脂屑糸」、 第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,レザークロス,布製身の回り品,布団カバー,毛布,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,布製ラベル」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,ショール,スカーフ,手袋,マフラー,帽子,運動用特殊衣服」を指定商品として同16年8月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「VICUGNA」の欧文字を標準文字で横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ビクーニャ」又は「ビクーナ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲に表示するとおり、図形部分において、黒地に白抜き様で四角形の枠線の中に、動物様のものを含む図形とその右側に「VICUNA」(「N」の文字の上にはチルダ(波形の記号「?」)を有する。以下省略。)の欧文字と「PERU」の欧文字を上下二段に書してなる結合標章があり、その下に「ビクーニャペルー」の片仮名文字を書してなるものである。
そして、この構成中、「VICUNA」の文字は、「〈動物〉ビクーニャ;その毛〔織物〕」(「現代スペイン語辞典 改訂版 白水社)の意味を有するものであり、引用商標の指定商品との関係においては、取引者、需要者に、ビクーニャの毛を用いた商品であることを理解させるものである。
してみれば、「VICUNA」の文字部分は、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、その機能が弱いというべきものであるから、この文字部分のみに着目して、取引に資することはないとみるのが相当である。
また、その構成中の「ビクーニャペルー」の片仮名文字は、同書、同大、等間隔で書されており、一連一体の造語として看取されるものである。
そうとすると、引用商標からは、「ビクーニャペルー」の称呼のみが生ずるものというべきである。
したがって、引用商標より「ビクーニャ」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標



審決日 2010-12-15 
出願番号 商願2008-101139(T2008-101139) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石井 恵美子大渕 敏雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 安達 輝幸
前山 るり子
商標の称呼 ビクーニャ、ビキューナ、ビクーナ 

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