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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X05
管理番号 1231596 
審判番号 不服2010-1353 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-21 
確定日 2011-01-13 
事件の表示 商願2009- 5693拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「元気応援」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成21年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『元気でいることを応援する商品』程度の意味合いを認識させるにすぎない『元気応援』の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の指定商品を取り扱う業界における、『元気』及び『応援』の文字(語)の使用の実情からすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、『元気でいることを応援する商品を販売する』程の意味合いの企業姿勢・理念を端的に表現した標語の一類型として理解させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「元気応援」の文字を表してなるものであるところ、「元気」の語が「活動のみなもととなる気力」程の意味を有するものであり、「応援」の語が「味方を元気づけること」程の意味を有する語であり、構成全体として、「元気でいることを応援する」程の意味合いを生ずるものである。
そして、本願指定商品である薬剤には、病気や傷を治療・予防するための商品が含まれる。
そうとすると、本願商標をその指定商品である薬剤に使用するときは、「(薬剤によって)元気でいることを応援する」の意味合いを理解、認識させるものと認められる。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の販売促進のための語、あるいは、元気が出る効能等を有する商品であることを表した語と理解するに止まるものと判断するのが相当である。
なお、本願指定商品を取り扱う業界において、「元気応援」の文字が以下のように一般に使用されている。

(1)「株式会社ハマヤ薬局」のウェブページにおいて、「家族の元気応援します!」の記載がある。(http://www.hamaya-pharmacy.com/)
(2)「株式会社柏龍堂」のウェブページの「会社案内」の項において、「ごあいさつ」の見出しのもと、「元気応援・柏龍堂は皆様の≪元気創造≫をコンセプトに、本来誰もが持っている自然治癒力を最大限に活用し、毎日元気で楽しい人生を送れるようお役に立ちたい。」、「また疾病を抱えている人には医療機関とともに治療のお手伝い(処方内容のチェックと投薬そして養生アドバイス)をしながら、病気を治す体力を付けることを一番に考えて漢方薬・健康食品等を必要に応じご提案し元気応援を図っております。」の記載がある。(http://www.hakuryudo.net/p/co.htm#)
(3)「川那辺薬品」のウェブページの「漢方養生」の見出しのもと、「未病対策で元気応援」の記載がある。(http://www.kawanabeyakuhin.jp/youzyou.htm)
(4)「ファーマスクエア株式会社」のウェブページの「店舗一覧」の項において、「田園薬局 本郷台店 店長コメント」の見出しのもと、「『気軽に相談できる身近な薬局』そんなお客様の声が聞こえてくるように努力します。元気応援します。」の記載がある。(http://www.phms.co.jp/shop/detail.php?sid=45)
(5)「薬局・薬店ナビ」のウェブページの「薬局・薬店等一覧 熊本県」の項の「毛利薬品」の項において、「貴方の元気応援します!人生百年時代イキイキわくわく生きよう」の記載がある。(http://yakkyokupro.info/143kumamot/10968743372.html)
(6)「iタウンページ」のウェブページの「株式会社カトー薬院」の見出しのもと、「保険調剤・漢方、食養生相談、あなたとあなたの家族の元気応援! 」の記載がある。(http://nttbj.itp.ne.jp/0482223314/index.html)
(7)「鳳本通商店街振興組合」のウェブページの「大和屋薬局」の見出しのもと、「『あなたの元気応援します』がモットーです。」の記載がある。http://hondoori.com/shop/yamatoya.html
(8)「清水薬局」のウェブページにおいて、「元気応援 薬局!!」の記載がある。(http://info.shimizu-yaku.com/)
(9)「ナガイ薬局」のウェブページにおいて、「あなたの元気応援します!」の記載がある。(http://homepage3.nifty.com/harikayonago-kuramu/newpage5.htm)
(10)「CityDO!」と称するウェブページの「可部中央薬局」の「明笑喜楽(明るく笑って喜び楽しむ)そんな人生を応援する薬局です。」の見出しのもと、「処方せん調剤・漢方薬・自然薬・民間薬・機能性食品など取り揃え、伝統医学を中心に患者様の元気応援します。」の記載がある。(http://www.citydo.com/prf/hiroshima/guide/sg/450002095.html)
(11)「jeynet 福島市の医療機関・薬局」のウェブページの「元気薬局」の項において、「あなたの“元気”応援します」の記載がある。(http://www.jeynet.ne.jp/~med-fuku/medicine/power_yaku.html)
(12)「Meron」と称するウェブページの「薬局106」の項において、「健康だから幸福です。あなたの元気応援します。」、「みんな健康、あなたの元気応援します」の記載がある。(http://www.meron-net.jp/dpro106/)
(13)「株式会社スターライズ」のウェブページの「パワードリンク:ノニプロトン EX100」の見出しのもと、「生活応援ドリンクとして、また、元気応援ドリンクとして愛飲してください。」の記載がある。(http://www.starise.com/products/noni_proton_ex100.html)
(14)「楽天」と称するインターネットショッピングサイトの「Vドラック アミノワールド店」のウェブページの「シトリックアミノ 7包」の項において、「プロも愛用の元気応援サプリメント。」の記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/aminoworld/4541681208027/)
(15)「からだイキイキNET」と称するウェブページの「ザイルカップ 100ml×10×5」の項の「■商品の特徴」の項において、「体をシャキッとさせる生薬群(ハンピ・ゴオウ・イカリソウ)とエネルギー代謝に必要なクエン酸やビタミン群さらに血行促進作用の有るビタミンEを配合したことにより、働き盛りで、疲れを明日に残さない人への元気応援ドリンクです。」の記載がある。(http://www.karadaikiiki.net/index.php?main_page=product_info_id=40)
(16)「サプー.com ONLINE SHOP」のウェブページの「ゴツコラ 475mg 180カプセル」の項において、「ゴツコラ 475mg 180カプセル商品説明」として、「脳の働き、神経をシャキッと冴えわたらせるのに役立つとして、すこやかな記憶力や集中力に期待が高まっている『ゴツコラ』。全身にやる気がチャージされることで、たまった疲れも吹き飛んでしまう元気応援サプリメントです。」の記載がある。(http://www.sapoo.com/item/pno_10808/cate1_1/cate2_6)
(17)「健康倉庫 ケンコーデポ」のウェブページの「発酵黒にんにく」の項において、「人気&注目度ナンバー1の元気応援サプリメントです!」の記載がある。(http://www.aamu.co.jp/meiwa-kuroninniku.htm)

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は「元気でいることを応援する商品」程の意味合いを認識するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。
なお、請求人は、本願の指定商品「薬剤」において「清潔応援」「介護応援」が登録されていることから、本願商標も自他商品識別力を有する旨主張している。しかしながら、商標が識別力を有するか否かの判断は、査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであって、上記の「元気応援」の文字(語)の使用事実からすれば、上述のとおり判断するのが相当であるから、当該主張は採用できない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6項に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-11-12 
結審通知日 2010-11-16 
審決日 2010-11-29 
出願番号 商願2009-5693(T2009-5693) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石戸 円堀内 真一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
根岸 克弘
商標の称呼 ゲンキオーエン 

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