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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2011845 審決 商標
不服200316046 審決 商標
不服200917735 審決 商標
不服200917733 審決 商標
不服20057556 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X35
管理番号 1231580 
審判番号 不服2009-17734 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-18 
確定日 2011-01-14 
事件の表示 商願2009-2581拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第35類「布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成20年1月29日に登録出願された商願2008-5505に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成21年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5020489号商標(以下「引用商標」という。)は、「ATHLATER」の欧文字と「アスレター」の片仮名文字とを上下二段に表してなり、平成18年8月11日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、平成19年1月19日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、サッカーボールと思しき図形の中央部分に3つの黒塗りの星形図形と「ATHLETA」の欧文字とを配した構成からなるところ、かかる構成にあっては、該図形部分と文字部分とは視覚上、分離して看取されるばかりでなく、これらが常に一体不可分のものとしてのみ、看取、把握されなければならない特段の事情は見出せないものであるから、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
そして、その構成中「ATHLETA」の文字部分は、特定の意味合いを有しない一種の造語といえるものであるところ、欧文字のみの綴りから構成される読みが特定されていない商標の場合にあっては、我が国において最も親しまれているローマ字あるいは英語読み風に倣って称呼されるとみるのが自然であるから、その構成中「ATHLE」の部分は、例えば、英語の「athletic」を「アスレティック」と発音する例に倣い、「アスレ」と発音すると認められるものである。
なお、請求人のウェブサイト(http://www.athleta.co.jp/sobreathleta.html)によれば、「ATHLETA」の文字を「アスレタ」と称して使用している事実が認められる。
してみれば、本願商標は、「アスレタ」の称呼を生じ、観念については、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「ATHLATER」の欧文字と「アスレター」の片仮名文字とを上下二段に表してなるところ、下段の「アスレター」の文字が上段の「ATHLATER」の読みを特定したものであると無理なく把握できるものであるから、その構成文字に相応して「アスレター」の称呼を生ずるものであり、観念については、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「アスレタ」の称呼と、引用商標から生ずる「アスレター」の称呼とを比較するに、両称呼は「アスレタ」の4音を共通にし、異なるところは明確に聴取され難い語尾における長音の有無という微差にすぎない上、「タ」の音は比較的明瞭に発音され、聴取され得る音であり、本願商標においては、語の末尾に位置していることから、強く発音される場合に、母音「ア(a)」が長く延びるように発音されて「タァ」と長音のように聴取されることも少なくないものである。
そうすると、両称呼における末尾の長音の有無の差異が、称呼全体に及ぼす影響は微弱であり、両称呼は、全体として、語調、語感が極めて近似しているというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較できないとしても、称呼において類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定役務は引用商標の指定商品と類似するものである。
なお、請求人は、登録例を挙げ、「本願商標も登録を認めるのが妥当である。」旨主張しているが、商標登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かの判断は、個々の事案に即して個別具体的に判断されるべきものであるから、上記登録例をそのまま本件の類否判断に当てはめることは妥当でなく、上記登録例の存在をもって、本件における類否判断が左右されるものではないから、請求人の該主張を採用することはできない。
また、請求人は、「出願人は古くからサッカー関係の商品やアパレル商品の輸入、生産、販売を行っている会社であり、出願人の会社名の略称でもあることから、サッカーファンや若者の間においては、周知著名な企業となっており、本願商標も周知著名な商標である。」旨主張しているが、提出された証拠を勘案しても、請求人が被服等の商品に本願商標を使用していることは認められるものの、本願商標が請求人の業務に係る役務を表示する商標として、取引者、需要者間に広く認識されていることを認めることはできないものであるから、請求人の該主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審理終結日 2010-10-04 
結審通知日 2010-10-29 
審決日 2010-11-09 
出願番号 商願2009-2581(T2009-2581) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小田 昌子
田中 亨子
商標の称呼 アスレタ、アスリータ 
代理人 市原 俊一 

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