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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
管理番号 1231554 
審判番号 不服2010-6483 
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-26 
確定日 2011-02-01 
事件の表示 商願2009- 12899拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ESS AutoAuditor」の文字を標準文字により表してなり、第9類「金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成21年2月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ESS』の文字を標準文字で表してなる登録第4517805号商標(以下『引用商標』という。)と『イイエスエス』の称呼を共通にする商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ESS AutoAuditor」の文字を同じ文字、同じ大きさで、まとまりよく一体的に表した構成からなるものであり、その構成全体から生ずる「イイエスエスオートエディター」の称呼も格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「AutoAuditor」の部分が、本願商標の指定商品との関係において、その商品の品質などを表示するものであるなど自他商品の識別標識としての機能を有さないと判断すべき理由は認められない。
そうすると、本願商標は、これに接する需要者が、殊更、その構成中の「
AutoAuditor」の部分を捨象し、「ESS」のみを抽出し、これをもって取引に資するものと判断すべき事情は見あたらず、本願商標からは、「イイエスエスオートエディター」の称呼のみを生ずるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、「イイエスエスオートエディター」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「イイエスエス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-01-20 
出願番号 商願2009-12899(T2009-12899) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小林 由美子
豊田 純一
商標の称呼 イイエスエスオートオーディター、イイエスエス、オートオーディター、オーディター 
代理人 谷川 英和 

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