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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X25 審判 全部申立て 登録を維持 X25 審判 全部申立て 登録を維持 X25 |
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管理番号 | 1230261 |
異議申立番号 | 異議2010-900172 |
総通号数 | 134 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2011-02-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2010-06-16 |
確定日 | 2011-01-11 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5314405号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5314405号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5314405号商標(以下「本件商標」という。)は、「LAUGH&PEACE」の欧文字と「ラフ アンド ピース」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成21年9月8日に登録出願、同22年2月3日に登録査定がなされ、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年4月9日に設定登録されたものである。 第2 登録異議申立ての理由の要旨 1 商標法第4条第1項第10号について 本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成21年3月19日から同22日まで開催された沖縄国際映画祭(以下「本映画祭」という。)に先だち、同年2月16日から、「被服、ガ一ター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」(以下「使用商品」という。)に「Laugh&Peace」の欧文字よりなる商標(以下「引用商標1」という。)を付して、本映画祭の会場及び沖縄ローソンにおいて販売するとともに、インターネットを通じて販売している(インターネットを通じての使用商品の販売は、現在も継続している)。 申立人は、本映画祭の会場で使用商品の宣伝をするとともに、テレビ番組等で親会社所属のタレントらに引用商標1の付されたTシャツを着用させるなどして、使用商品の宣伝を行っている。 その結果、引用商標1は、本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る使用商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている。 そして、本件商標は、引用商標1と類似する商標であり、本件商標の指定商品は、使用商品と同ー又は類似の商品である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。 2 商標法第4条第1項第15号について 申立人は、引用商標1を使用して使用商品を販売するほか、引用商標1及び「ラフ&ピース」の文字よりなる商標(以下「引用商標2」という。また、引用商標1と引用商標2を併せていうときは、「引用商標」という。)を使用して、映画祭の企画・運営並びにこれらに関する情報の提供を行っている。 また、申立人は、「笑いと安らぎ」を表すキーワードとして、本映画祭のコンセプトワードに引用商標を用いるとともに、本映画祭の宣伝、広告に引用商標を使用している。 引用商標は、本映画祭とともに、新聞、雑誌等を初めとする様々なメディアに取り上げられている。 その結果、引用商標は、申立人の商標及び業務を示すものとして、需要者の間に広く認識されている。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 3 商標法第4条第1項第19号について 引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品・役務を表示する商標として、日本国内又は外国の需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似する商標である。 また、商標権者は、申立人の営業の著名性にフリーライドする目的で、商標登録出願したことは明らかである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 4 まとめ 本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第19号に該当し登録を受けることができない商標であるから、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。 証拠方法として甲第1号証ないし甲第61号証を提出する。 第3 当審の判断 1 商標法第4条第1項第10号及び同第19号について (1)事実認定 ア 甲第2号証ないし甲第4号証は、「LAUGH 2009 PEACE」又は「LAUGH&PEACE」の文字が表示されたTシャツ、帽子及びサンダルの写真(写し)である。 イ 甲第5号証1枚目は、「沖縄国際映画祭 商品一覧」と題する書面であり、「2009/1/29 吉本倶楽部」の表示と共に、「沖縄国際映画祭Tシャツ(サックス)」、「沖縄国際映画祭ビーチサンダル(メンズ)」、「沖縄国際映画祭キャップ(サックス)」等の商品について、商品名、上代(税込)、仕様等が表示されている。 同号証2枚目ないし13枚目は、「沖縄国際映画祭オフィシャルグッツ企画/メモ帳」等と題する書面であり、「YOSHIMOTOCLUB09.01」、「FIJ09.01」、「09.1」及び「09.2」の表示と共に引用商標1、「LAUGH&PEACE」、「LAUGH 2009 PEACE」及び「LAUGH PEACE」の文字が表示されたマフラータオル、Tシャツ、帽子、サンダル等が表示されている。 同号証14枚目は、「(株)ジーマックス」を名宛人とする、「(株)吉本倶楽部」による納品書(写し)と認められるところ、「受注日 2009/02/16」、「商品名 沖縄国際映画祭/マフラータオル 受注数 1,200」、「商品名 沖縄国際映画祭/ステッカー 受注数 1,200」、「商品名 沖縄国際映画祭/クリアファイル 受注数 1,200」、「商品名 沖縄国際映画祭/メモ帳 受注数 1,200」、「商品名 沖縄国際映画祭/ストラップ 受注数 1,200」、「商品名 沖縄国際映画祭/ボールペン 受注数 1,200」、「商品名 沖縄国際映画祭/シャープペン 受注数 1,200」等の表示がある。 ウ 甲第6号証は、店舗において、本映画祭に関連する商品を陳列、販売している写真(写し)と認められるところ、陳列台に引用商標1及び「2009.03.19(thu) 22(sun)」等の表示がされている。 エ 甲第7号証は、2010年6月14日打ち出しの「沖縄国際映画祭」のウェブページの「オフィシャルグッズ」の項であると認められるところ、引用商標1、「LAUGH 2009 PEACE」及び「LAUGH PEACE」の文字が表示されたマフラータオル、Tシャツ、帽子、サンダル等が表示されている。 オ 甲第8号証は、吉本興業株式会社の子会社一覧表と認められるところ、同社の子会社として申立人、株式会社吉本倶楽部等が記載されている。 カ 甲第1号証及び甲第10号証ないし甲第61号証は、パンフレット、インターネット、テレビ、ラジオ、雑誌、新聞による、本映画祭の宣伝、広告及び紹介記事であるところ、本映画祭が2009年3月19日から同22日まで沖縄で開催される旨等が紹介されるとともに、本映画祭のコンセプトとして引用商標も紹介されていることが認められる。 (2)判断 甲第2号証ないし甲第8号証によって、申立人の関連会社と認められる「株式会社吉本倶楽部」が、引用商標1又は引用商標と同一性が認められる商標を付したマフラータオル、Tシャツ、帽子、サンダル等を店舗及びインターネットにおいて、本件商標の登録出願前に販売したことは認められる。 そして、販売数量等については、マフラータオル、ステッカー、クリアファイル、メモ帳、ボールペン、シャープペンについて、各1200個の受注があったことを示しているところ、当該商品は、本映画祭に付随して販売されたということができる程度であり、販売数量もさほど多いとはいえないから、これらの証拠によっては、引用商標が周知著名であるとはいえない。 また、甲第1号証及び甲第10号証ないし甲第61号証によれば、パンフレット、インターネット、テレビ、ラジオ、雑誌、新聞によって本映画祭の宣伝、広告及び紹介が行われた結果、引用商標が、映画に関心を持つ人々に、一定程度知られるに至ったものであるとはいい得ても、引用商標は、2009年3月19日から同22日までの過去にただの一回、4日間開催された「沖縄国際映画祭」に付随して使用されたコンセプトワードであってみれば、引用商標が商標としての周知著名性を確立したものとまではいえない。 してみれば、本件商標は、他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるとはいえない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同19号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号について 引用商標1は、「LAUGH&PEACE」の欧文字よりなり、引用商標2は、「ラフ アンド ピース」の片仮名よりなるところ、「LAUGH」、「ラフ」は「笑い」の意味を有する英語又は外来語として、また、「PEACE」、「ピース」は「平和」の意味を有する英語又は外来語として、いずれもよく知られた語であるから、引用商標の独創性は、さほど高いとはいえない。 そして、前記1のとおり、引用商標は、周知著名なものと認められないから、本件商標をその指定商品について使用しても、申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)結び 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものということができないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2010-12-16 |
出願番号 | 商願2009-68720(T2009-68720) |
審決分類 |
T
1
651・
271-
Y
(X25)
T 1 651・ 222- Y (X25) T 1 651・ 25- Y (X25) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 菅沼 結香子、手塚 義明 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 小畑 恵一 |
登録日 | 2010-04-09 |
登録番号 | 商標登録第5314405号(T5314405) |
権利者 | ガスアズインターフェイス株式会社 |
商標の称呼 | ラフアンドピース、ラフピース、ラフ、ピース |
代理人 | 鈴木 正次 |
代理人 | 山本 典弘 |
代理人 | 山崎 卓也 |
代理人 | 鈴木 一永 |
代理人 | 涌井 謙一 |