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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X43
審判 全部申立て  登録を維持 X43
審判 全部申立て  登録を維持 X43
管理番号 1230245 
異議申立番号 異議2008-900380 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-02-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-09-26 
確定日 2010-12-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第5146634号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについてした平成21年8月17日付け決定に対し、知的財産高等裁判所において決定取消の判決(平成21年(行ケ)第10306号、平成22年3月29日判決言渡)がなされ、同判決が最高裁判所において上告審として受理しないとの決定(平成22年(行ヒ)第304号、平成22年9月10日決定言渡)により確定したので、さらに審理のうえ、次のとおり決定する。 
結論 登録第5146634号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5146634号商標(以下「本件商標」という。)は、「いなば和幸」の文字を横書きしてなり、平成19年9月19日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成20年6月3日に登録査定、同年6月27日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3234249号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおり、「とんかつ和幸」の文字を横書きしてなり、平成4年9月14日に登録出願、第42類「とんかつ料理の提供」を指定役務として、平成8年12月25日に特例商標及び重複商標として設定登録されたものであるが、その後、平成19年4月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第3 参考商標
1 本件商標の商標権者が所有していた登録第3225630号商標(以下「参考商標1」という。)は、別掲(2)に表示したとおり、「とんかつ和幸」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「とんかつ料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成8年11月29日に特例商標及び同年12月25日に重複商標として設定登録されたものであるが、平成18年11月29日に商標権の存続期間が満了しているものである。

2 和幸商事株式会社、株式会社東邦事業及び和幸フーズ株式会社が所有する登録第3237537号商標(以下「参考商標2」という。)は、別掲(3)に表示したとおり、四辺形内に「とん」及び「かつ」の文字を上下二段に表し、その下に「和幸」の文字を縦書きしてなり、平成4年8月25日に登録出願、第42類「とんかつ料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成8年12月25日に特例商標及び重複商標として設定登録されたものであるが、その後、平成19年1月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第4 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨主張し、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第28号証(なお、以上の証拠には枝番のある証拠を含む。)を提出している。
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「いなば和幸」の文字よりなるところ、その構成中の「いなば」の文字は、姓又は販売地を直感させるので、「和幸」の漢字部分が商標の要部となる。
一方、引用商標は、小さな「とんかつ」の文字の右方に大きく「和幸」の文字を配してなるところ、「とんかつ」の文字は、提供する料理の種類を表示した部分であるから、「和幸」の漢字部分が商標の要部となる。
したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれも相紛らわしい類似する商標であり、かつ、両商標の指定役務も相抵触するものである。

2 商標法第4条第1項第15号について
「とんかつ和幸」商標は、永年にわたり申立人の業務に係る役務を表示するものとして取引者、需要者に広く認識されているから、これと紛らわしい本件商標を、その指定役務中「とんかつ料理の提供」に使用すると、申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、出所の混同を生ずるおそれがある。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
商標法第4条第1項第11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号昭和38年12月5日第一小法廷判決、最高裁平成3年(行ツ)第103号平成5年9月10日第二小法廷判決)から、以下、その見地から本件商標と引用商標との類否判断について検討する。
(1)本件商標、引用商標等に係る取引の実情
ア 本件登録異議の申立てにつき、当庁が平成21年8月17日付けで行った決定に対する取消訴訟(平成21年(行ケ)第10306号)において、原告(商標権者)が提出した証拠(乙第5号証ないし同第10号証、同第13号証、同第15号証、同第16号証、同第18号証、同第88号証ないし同第167号証、同第172号証、同第184号証、同第188号証ないし同第206号証、同第210号証。)及び被告(特許庁長官)が提出した証拠(丙第16号証ないし同第36号証。なお、以上の証拠には枝番のある証拠を含む。)によれば、次の事実が認められる。
(ア)和幸商事は、Aの創業に係る会社であり、昭和33年、川崎駅ビル内に「とんかつ和幸川崎本店」を開店して「とんかつ和幸」の店舗名を使用するようになった。また、和幸商事は、昭和39年及び昭和42年に、グループ会社として、それぞれ東邦事業及び和幸フーズ(以下、「本件3社」というときの和幸商事には、東邦事業及び和幸フーズを含めていう。)を設立した。和幸商事、東邦事業及び和幸フーズは、平成21年現在、全国において、「とんかつ和幸」の名称を使用して196店の豚カツ料理店を経営するに至っている。
(イ)申立人は、和幸商事の共同経営者であったBが設立した会社であり、昭和35年、既に数寄屋橋ショッピングセンター内において経営していたレストランの名称を変更して「とんかつ和幸」の店舗名を使用するようになり、平成21年現在、東京都内及び千葉県内において、同名称を使用して9店の豚カツ料理店を経営している。
(ウ)商標権者は、昭和51年、申立人の役員であったC(Bの義弟)が申立人から独立する形で設立した会社であり、同年、和幸商事の了解も得た上、小田急百貨店町田店内に「とんかつ和幸町田小田急店」を開店して「とんかつ和幸」の名称を使用するようになり、平成21年現在、全国において、同名称等を使用して62店の豚カツ料理店等を経営するに至っている。
(エ)役務商標制度の導入に係る商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)の施行後である平成4年8月又は9月、和幸商事、東邦事業及び和幸フーズは、別掲(3)に表示した参考商標2につき、申立人は引用商標につき、商標権者は参考商標1につきそれぞれ特例商標登録出願をし、いずれも商標登録(重複登録)を受け、本件3社は、商標登録後も、これらの商標を本件役務等について使用してきた。ただし、商標権者は、参考商標1に係る商標権の存続期間の満了(平成18年11月29日)に当たり、存続期間の更新登録出願をせず、同日の満了をもって、同商標に係る商標権者の商標権は、消滅した。
(オ)株式会社流通企画平成21年2月27日発行の「外食産業マーケット年鑑2009年版」(丙第16号証)には、平成19年度の「とんかつ店」の売上高の順位として、東邦事業が2位、商標権者が3位、和幸商事が6位、和幸フーズが8位とされ、上位8社の売上高合計(約610億円)のうち、本件3社の売上高が占める割合は、約48%に上っている。
(カ)本件3社が「とんかつ和幸」の名称又は「和幸」の文字を含む名称で経営する豚カツ料理店は、昭和57年に週刊現代及び「飲食店経営」なる業界誌において紹介されたほか、平成4年ころから平成19年ころまでの間、業界新聞や業界誌のみならず、一般の新聞・スポーツ新聞や一般消費者向けの雑誌においても多数回にわたって紹介されるなどしてきた。なお、雑誌「TOKYO1週間」平成14年1月22日号(丙第32号証)には、「その評判は口コミでどんどん広まり、あっという間に全国展開の人気店になった。」との、雑誌「おとなの週末」平成19年11月号(丙第34号証)には、「日本でいちばんメジャーなとんかつチェーンといっても過言ではないのが『和幸』。」との各記載がある。
イ 他方、上記「とんかつ和幸」の名称又は「和幸」の文字を含む名称の豚カツ料理店に関し、これらが本件3社ないし複数の別会社により経営されるものであるとの事実については、次のとおりの記事が存在する。
(ア)平成4年ころまでにアップロードされたものと認められる和幸商事のウェブサイト上の記事(乙第189号証)には、本件3社の沿革、現状等が記載されている。
(イ)平成4年12月3日付け毎日新聞の記事(乙第207号証)には、「和幸商事」(川崎市、A会長)が「和幸」(東京都町田市)を相手方として屋号の使用禁止等を求める訴えを提起すること、「和幸商事」は昭和33年に、「和幸」は昭和51年にそれぞれ「とんかつ和幸」を出店したことなどが記載されている。
(ウ)平成6年10月13日付け日経流通新聞の記事(乙第208号証)には、和幸商事(川崎市、D社長)が和幸(東京・豊島、C社長)を相手方として提起していた屋号の使用差止め等を求める訴訟において和解が成立したこと、和幸商事は昭和33年に創業し、現在「とんかつ和幸」の屋号で約140店を展開し、和幸は昭和51年から同じ屋号で店舗の展開を始め、現在の豚カツ店の数は50近くに達していることなどが記載されている。
(エ)平成7年7月25日付け日経流通新聞の記事(乙第209号証)には、和幸商事(川崎市、D社長)が和幸(東京・豊島、C社長)を相手方として「営業表示の使用権保全」を求める仮処分命令の申立てをしたこと、両社の外、協和(東京・目黒、B社長)も「とんかつ和幸」を展開していることなどがそれぞれ記載されている。
(オ)ウィキペディアのそれぞれ最終更新日を平成20年11月22日とする記事(乙第20号証)及び平成22年1月2日とする記事(乙第245号証)には、豚カツ屋の和幸には別会社である3社[和幸商事、協和(申立人)及び和幸(商標権者)]があることなどが記載されている。
ウ しかしながら、前記ア(カ)の紹介記事のほとんど(乙第202、号証、同第203号証、同第205号証、同第206号証、丙第18号証ないし同第31号証、同第33号証、同第34号証)において、本件3社を区別し、又は明示することなく「とんかつ和幸」ないし「和幸」の紹介がなされ、特に、平成12年4月20日付け日経流通新聞上の「第26回日本の飲食業調査-経常利益額ランキング。」と題する記事(丙第30号証)の「社名」欄においてさえ、1箇所(43位の欄)にのみ単に「和幸」と記載されていることにかんがみると、前記イの記事によっても、「とんかつ和幸」の名称又は「和幸」の文字を含む名称の豚カツ料理店が本件3社ないし複数の別会社により経営されるものであるとの事実が、本件役務に係る取引者及び需要者に広く知られているとまで認めることはできない。
(2)本件商標から「和幸」の文字部分を抽出して観察することの当否
ア 本件商標は、「いなば和幸」の文字を横書きして成るものであり、各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されているものであるから、「和幸」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。
イ また、本件商標の「和幸」の文字部分の出所識別機能についてみると、前記(1)アのとおり、本件3社は、長きにわたって「とんかつ和幸」の名称又は「和幸」の文字を含む名称で豚カツ料理店を経営し、本件役務について引用商標、参考商標1及び2等を使用してきたものであり、また、その経営規模をみても、本件3社は、全国に店舗網を広げ、豚カツ料理業界の中で大きな市場シェアを占めるに至り、さらに、本件3社が経営する「とんかつ和幸」の名称又は「和幸」の文字を含む名称の豚カツ料理店は、各種新聞、雑誌等において広く紹介され、我が国有数の豚カツ料理チェーン店として認知されているということができるのであるから、本件商標が本件役務について使用された場合、取引者及び需要者は、本件商標の「和幸」の文字部分が「とんかつ和幸」の名称又は「和幸」の文字を含む名称の豚カツ料理店を指すと容易に理解するものと認められるが、他方で、前記(1)ウのとおり、「とんかつ和幸」の名称又は「和幸」の文字を含む名称の豚カツ料理店が本件3社ないし複数の別会社により経営されるものであるとの事実が本件役務に係る取引者及び需要者に広く知られているとまで認めることはできないのであるから、引用商標との関係でみると、本件商標の「和幸」の文字部分が、本件役務に係る取引者及び需要者に対し、引用商標の商標権者である申立人が当該役務の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできない。
ウ さらに、本件商標の「いなば」の文字部分についてみると、一般的には、当該文字部分からは、氏の1つである「稲葉」が想起されるが、「いなば」には、これが氏を平仮名書きしたものであるとしても、「稲場」、「因幡」などの氏が、また、氏以外に、地名を平仮名書きしたでものあるとしても、「稲場」、「因幡」などの地名が含まれるから、氏としての「稲葉」以外を想起し得ないものではないところ、前記(1)アの事実に加え、当該文字部分が、氏、地名として想起される「いなば」は1つに限定されないが、そのなかから、本件では、商標権者を設立したCの氏である「稲葉」から取られたものと認められることをも併せ考慮すると、本件商標が本件役務について使用された場合に、当該文字部分に自他役務を識別する機能が全くなく、当該文字部分から出所識別標識としての称呼及び観念が全く生じないとまでいうのは相当でないというべきである。
エ その他、本件商標について、その構成中の「和幸」の文字部分だけを抽出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできないから、本件商標と引用商標との類否を判断するに当たっては、本件商標の構成部分全体をみるべきである。
(3)本件商標と引用商標との類否
ア 本件商標
本件商標は、「いなば和幸」の文字を横書きして成るものであるから、前記1(2)のとおり、「イナバワコウ」の称呼のみを生じ、「いなば(稲葉)に係る豚カツ料理店の名称としての和幸」の観念を生じる。
イ 引用商標
引用商標は、「とんかつ和幸」の文字を横書きして成るものであるから、「トンカツワコウ」の称呼を生じるほか、引用商標の「とんかつ」の文字部分が、その指定役務「とんかつ料理の提供」の対象である「とんかつ」そのものを表す自他役務の識別標識としての機能を果たさない文字部分であることから、引用商標の構成中、自他役務の識別標識としての機能を果たし得る「和幸」の文字部分に対応した「ワコウ」の称呼をも生じる。
また、引用商標は、「豚カツ料理店の名称としての和幸」の観念が生じる。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標との類否判断に当たっては、本件商標の構成部分全体を引用商標と比較すべきであるところ、本件商標と引用商標とは、外観上、「和幸」の文字において共通性を見いだし得るとしても、両商標は、「いなば」の文字と「とんかつ」の文字とに明確な差異を有するから、外観上類似する商標ということはできない。
本件商標から生じる「イナバワコウ」の称呼と引用商標から生じる「トンカツワコウ」の称呼を比較すると、両商標は、称呼の識別上、重要な位置を占める語頭において、「イナバ」の音と「トンカツ」の音との差異により、明瞭に聴別し得るものである。
本件商標から生じる「イナバワコウ」の称呼と引用商標から生じる「ワコウ」の称呼を比較すると、両商標は、「イナバ」の音の有無及びその構成音数の差異により、明瞭に聴別し得るものである。
したがって、両商標は、称呼上類似する商標ということはできない。
本件商標から生じる「いなば(稲葉)に係る豚カツ料理店の名称としての和幸」の観念と引用商標から生じる「豚カツ料理店の名称としての和幸」の観念を比較すると、両商標は、「いなば(稲葉)に係る」の部分の有無に差異を有するから、観念上同一ということはできない。
本件商標、引用商標等に係る取引の実情は、前記1(1)に記載したとおりである。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれからみても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえない。

2 商標法第4条第1項第15号について
本件商標と引用商標とは、前記のとおり、十分に区別し得る別異の商標というべきものである。
しかも、前記1(1)アに記載した証拠によれば、本件商標の登録出願時において、別掲(1)に表示した「とんかつ和幸」の文字からなる引用商標は、申立人の業務に係る「とんかつ料理の提供」を表示する商標として、我が国における取引者、需要者の間において広く知られていたものとはいえないものである。
そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものとはいえない。

3 結び
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)引用商標




(2)参考商標1




(3)参考商標2




異議決定日 2010-11-29 
出願番号 商願2007-98786(T2007-98786) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (X43)
T 1 651・ 262- Y (X43)
T 1 651・ 263- Y (X43)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大井手 正雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
前山 るり子
登録日 2008-06-27 
登録番号 商標登録第5146634号(T5146634) 
権利者 和幸株式会社
商標の称呼 イナバワコー、イナバ、ワコー 
代理人 小椋 崇吉 
代理人 八木澤 史彦 
代理人 初瀬 俊哉 
代理人 網野 友康 
代理人 正林 真之 

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