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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y30
管理番号 1230243 
審判番号 不服2010-650068 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-30 
確定日 2010-12-06 
事件の表示 国際登録第990408号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PURIMUNE」の文字を書してなり、第1類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年10月20日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)11月7日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2010年(平成22年)6月30日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、本願の指定商品より第1類に属する商品は削除された。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4428319号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりその指定商品が限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-11-24 
国際登録番号 0990408 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ波方 美奈子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 旦 克昌
瀧本 佐代子
商標の称呼 プリムン、プリムネ、ピューリミューン 
代理人 中山 健一 

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