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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X010321
管理番号 1230204 
審判番号 不服2010-7973 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-15 
確定日 2011-01-28 
事件の表示 商願2009- 45023拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に表示した構成からなり、第1類,第3類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年6月16日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における同22年4月15日付け手続補正書により、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤,非鉄金属,非金属鉱物,工業用粉類,原料プラスチック」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第21類「デンタルフロス,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,家事用手袋,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,はえたたき,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5055137号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標 (色彩については原本を参照)



審決日 2011-01-12 
出願番号 商願2009-45023(T2009-45023) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X010321)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄高橋 厚子石井 恵美子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 安達 輝幸
前山 るり子
商標の称呼 トゥーゴー、ゴー 
代理人 大村 昇 
代理人 安島 清 
代理人 高梨 範夫 
代理人 小林 久夫 
代理人 木村 三朗 

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