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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 登録しない X3541 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 登録しない X3541 |
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管理番号 | 1230192 |
審判番号 | 不服2009-11540 |
総通号数 | 134 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-06-23 |
確定日 | 2011-01-06 |
事件の表示 | 商願2007-91951拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、2007年6月8日にシンガポールにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成19年8月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における平成21年8月28日付けの手続補正書において、第35類及び第41類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第35類及び第41類の指定役務について本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて、疑義があるものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第35類及び第41類の役務を指定したものと認めることはできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 3 当審における審尋(要旨) 当審において、請求人に対して通知した、平成22年6月3日付け審尋の内容は、次のとおりである。 請求人は、当審における平成21年8月28日付け手続補正書において、本願指定役務を補正しているが、未だ、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。 ついては、適切な役務表示に補正をする必要があると認められるので、手続補正書を提出する意志がある等、今後の対応方法について説明願いたい。 4 審尋に対する請求人の回答 前記3の審尋に対し、請求人からは、所定の期間内に何らの意見、応答もなかった。 5 当審の判断 前記3の審尋で通知したとおり、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものであり、かつ、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとも認められない。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(本願商標の指定役務) 第35類「ビジネス上の移転に関する助言・情報の提供及び指導,人事異動に関する助言・情報の提供及び指導,従業員配置転換・転勤に関する助言・情報の提供及び指導,人事管理・人事配置・職業紹介・人事選抜・人員補充に関する指導及び助言及びこれらに関する情報の提供,人材の一時任命又は配置及びこれらに関する情報の提供・指導・助言,従業員の一時任命又は配置及びこれらに関する情報の提供・指導・助言,従業員一時派遣のためのサービス及びこれに関する情報の提供・指導・助言,アウトソーシングサービス及びこれに関する情報の提供・指導・助言,職業情報の提供・助言及び指導(教育及び訓練の助言を除く。),キャリアプランニングサービス及びこれに関する情報の提供・指導・助言,コンピュータデータベース又はグローバル通信ネットワークを用いたビジネス上の移転に関する助言・情報の提供及び指導,コンピュータデータベース又はグローバル通信ネットワークを用いた人事異動に関する助言・情報の提供及び指導,コンピュータデータベース又はグローバル通信ネットワークを用いた従業員配置転換・転勤に関する助言・情報の提供及び指導,コンピュータデータベース又はグローバル通信ネットワークを用いた人事管理・人事配置・職業紹介・人事選抜・人員補充に関する指導及び助言及びこれらに関する情報の提供,コンピュータデータベース又はグローバル通信ネットワークを用いた人材の一時任命又は配置及びこれらに関する情報の提供・指導・助言,コンピュータデータベース又はグローバル通信ネットワークを用いた従業員の一時任命又は配置及びこれらに関する情報の提供・指導・助言,コンピュータデータベース又はグローバル通信ネットワークを用いた従業員一時派遣のためのサービス及びこれに関する情報の提供・指導・助言,コンピュータデータベース又はグローバル通信ネットワークを用いたアウトソーシングサービス及びこれに関する情報の提供・指導・助言,コンピュータデータベース又はグローバル通信ネットワークを用いた職業情報の提供・助言及び指導(教育及び訓練の助言を除く。),コンピュータデータベース又はグローバル通信ネットワークを用いたキャリアプランニングサービス及びこれに関する情報の提供・指導・助言,職業のあっせん」 第41類「雇用機会及び職業技術に関する訓練及びこれらに関する情報の提供・指導及び助言,キャリアカウンセリング及びこれに関する情報の提供・指導及び助言,キャリアカウンセリングにおける訓練・教育指導・助言及びこれらに関する情報の提供,職業又は専門的職業に関する情報提供・指導及び助言,職業又は専門的職業に関する訓練及び教育の情報提供・指導及び助言,キャリアカウンセリングのコンピュータ化された訓練及びこれに関する情報の提供・指導及び助言,人事のための訓練サービス及びこれに関する情報の提供・指導及び助言,顧客のための訓練セミナーの手配・運営及びこれらに関する情報の提供・指導及び助言,訓練要件の分析に関する指導・助言及び情報の提供,訓練コースの計画に関する指導・助言及び情報の提供,言語訓練及びこれに関する情報の提供・指導及び助言,ライフスタイルカウンセリング・指導・助言及び情報の提供,訓練によるライフスタイルカウンセリング・指導・助言及び情報の提供,ライフスタイルカウンセリングの訓練,訓練コース及びセミナーの運営及びこれらに関する情報の提供・指導及び助言,個人発達訓練及びこれに関する情報の提供・指導及び助言,人材開発訓練及びこれに関する情報の提供・指導及び助言,通訳及びこれに関する情報の提供・指導及び助言,言語の指導・訓練・教授・助言及び情報の提供,言語の指導コースの提供及びこれに関する情報の提供・指導及び助言,翻訳及びこれに関する情報の提供・指導及び助言,セミナーの企画・運営又は開催」 |
審理終結日 | 2010-08-04 |
結審通知日 | 2010-08-11 |
審決日 | 2010-08-27 |
出願番号 | 商願2007-91951(T2007-91951) |
審決分類 |
T
1
8・
18-
Z
(X3541)
T 1 8・ 91- Z (X3541) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 田中 幸一 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 小田 昌子 |
商標の称呼 | ショートンザディスタンス、ショーテンザディスタンス |
代理人 | 中山 健一 |