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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
管理番号 1230127 
審判番号 不服2010-658 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-13 
確定日 2011-01-17 
事件の表示 商願2008- 49863拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ボスバーガー」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年6月10日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、平成22年1月13日付け手続補正書により、第30類「ハンバーガー」と補正されているものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4037376号(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、別掲1のとおりの構成よりなり、1995年2月27日にオーストリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成7年7月7日に登録出願、第30類「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう」を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録されたものである。
(2)登録第4953081号(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年6月1日に登録出願、別掲4(1)に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月19日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中、別掲4(2)に記載のとおりの商品について登録を取り消すべき旨の審決がされ、平成21年11月13日にその確定審決の登録がされたものである。
(3)登録第4953082号(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成17年6月1日に登録出願、別掲4(1)に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月19日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中、別掲4(2)に記載のとおりの商品について登録を取り消すべき旨の審決がされ、平成21年11月13日にその確定審決の登録がされたものである。
なお、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり、「ボスバーガー」の片仮名を同じ書体、同じ大きさ、等間隔に一体的に表してなるものであり、これより生ずる「ボスバーガー」の称呼も長音を含めても6音であって、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成後半の「バーガー」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、「○○バーガー」というように使用されているとしても、直ちに特定の商品や品質を表すものとして理解されるとまではいうことができない。
そうとすると、本願商標は、構成全体をもって不可分一体の商標として取引に資するというのが相当であり、これよりは、「ボスバーガー」の称呼のみを生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標から「ボス」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 引用商標1


2 引用商標2(色彩は原本参照)


3 引用商標3(色彩は原本参照)


4 引用商標2及び3の指定商品
(1)設定登録時の指定商品
第30類「コーヒー,コーヒー飲料,代用コーヒー,コーヒー豆,コーヒーを含有した甘味料(天然のもの),コーヒー用砂糖,コーヒー味のキャンデー,コーヒー味のチョコレート,コーヒー味のフォンダン(糖菓),コーヒー味の糖蜜,コーヒー味のパン,コーヒー味の菓子,コーヒーを使用した穀物の加工品,コーヒー味のめん類,コーヒー味のポップコーン,コーヒー味のチップス(穀物製品),コーヒー味のアイスクリーム,コーヒー味のシャーベット,コーヒー味の氷菓,コーヒー味のアイスクリームのもと,コーヒー味のフローズンヨーグルト,コーヒーの香りを有する食品香料(精油のものを除く。),コーヒーの風味を有する食品用エッセンス(エーテルエッセンス及び精油のものを除く。),コーヒーの風味を有するバニラ(精油以外の食品用香味料),コーヒーの風味を有するアイスクリーム用凝固剤,コーヒーの風味を有するホイップクリーム用安定剤,コーヒー味の氷,コーヒー味のシャーベットのもと,コーヒーの風味を有するアーモンドペースト,コーヒー味のサンドイッチ,コーヒーの風味を有する即席菓子のもと」
第32類「コーヒー味の清涼飲料,コーヒー味の乳清飲料,コーヒー味の果実飲料,コーヒー味の飲料水,コーヒー味の炭酸水,コーヒー入りの飲料用野菜ジュース,コーヒー味のシャーベット水,コーヒー入りのトマトジュース,コーヒー味のアルコール分を含まないカクテル,コーヒー味のアイソトニック飲料,コーヒー入りのアーモンド飲料,コーヒー入りのコーラ飲料,コーヒー入りの清涼飲料のもと,コーヒーシロップ,コーヒー味のシロップ,コーヒー入りの発泡性飲料用錠剤,コーヒー入りの発泡性飲料用粉末,コーヒー入りのビール,コーヒー入りの麦芽ビール,コーヒーの風味を有するビール製造用ホップエキス」
(2)登録取消審決により取り消された指定商品
第32類「コーヒー味の清涼飲料,コーヒー味の果実飲料,コーヒー味の飲料水,コーヒー味の炭酸水,コーヒー味のシャーベット水,コーヒー入りのトマトジュース,コーヒー味のアルコール分を含まないカクテル,コーヒー味のアイソトニック飲料,コーヒー入りのアーモンド飲料,コーヒー入りのコーラ飲料,コーヒー入りの清涼飲料のもと,コーヒーシロップ,コーヒー味のシロップ,コーヒー入りの発泡性飲料用錠剤,コーヒー入りの発泡性飲料用粉末」

審決日 2010-12-14 
出願番号 商願2008-49863(T2008-49863) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子大森 健司 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
根岸 克弘
商標の称呼 ボスバーガー、ボス 
代理人 入江 一郎 

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