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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X21
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X21
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X21
管理番号 1230123 
審判番号 不服2009-25659 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-25 
確定日 2011-01-28 
事件の表示 商願2008-41452拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,きゅうす・コップ・杯・皿・サラダボール・重箱・茶わん・ディッシュカバー・デカンター・徳利・鉢・ビールジョッキ・べんとう箱・水差し・湯飲み・わん・菓子缶・たる・茶缶・つぼ・パン入れ及びその他の食器類,アイスペール,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,しゃもじ,すりこぎ,すりばち,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,まな板,レモン絞り器,清掃用具及び洗濯用具,ろうそく立て,植木鉢,せっけん用ディスペンサー,花瓶,水盤,風鈴,香炉,化粧用具」を指定商品として、平成20年6月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4497666号商標(以下「引用商標」という。)は、「日航」の文字を標準文字で表してなり、平成12年5月19日に登録出願、第1類ないし第34類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年8月10日に設定登録され、そして、商標権の一部取消し審判により、同21年10月5日に指定商品中、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同年10月29日にされたものであり、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲(1)のとおり、上段にややデザイン化された「NIKKO」の文字を書し、下段には、上段の文字に比べて約半分程度の大きさで「SINCE 1908」の文字を書してなるところ、下段の「SINCE 1908」の文字は、「1908年創業」という程の意味合いを表示するにすぎず、自他商品の識別力を有さないか、極めて弱い部分というべきものであるから、簡易、迅速を尊ぶ取引の場においては、上段の「NIKKO」の文字部分に注目して取引に資する場合があるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標からは、「NIKKO」の文字に相応して「ニッコー」の称呼を生じるものであり、かかる称呼からは、一般に親しまれている「太陽の光線。日のひかり。」(「広辞苑」第6版 株式会社岩波書店)の意味を有する「日光」の語を想起させるものであるから、「日のひかり」程の観念が生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「日航」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ニッコウ」の称呼を生ずるものであり、また、日本の代表的な航空会社である「株式会社日本航空」の略称(フリー百科事典「ウィキペディア」)としての観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標から生ずる「ニッコー」の称呼と引用商標から生ずる「ニッコウ」の称呼とは、語尾において長音「ー」と「ウ」の音の差異を有するにすぎず、しかも、該「ウ」の音はその前に位置する「コ」の音の母音「o」(オ)の音との二重母音となり、聴感上、長音のように聴取されることから、それぞれを一連に称呼するときは、互いに聴き誤るおそれがあるほどに近似するものである。
しかしながら、本願商標と引用商標とは、別掲(1)及び前記2の構成よりみて、外観上、明瞭に区別し得る差異を有するものであり、さらに、本願商標は、「日のひかり」程の観念が生じるものであるのに対し、引用商標は、株式会社日本航空の略称の観念が生じるものであるから、観念上も明確に区別されるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において近似するとしても、外観及び観念において明らかに相違するものであるから、全体を総合的に考察すれば、取引者、需要者に与える印象が異なり、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念を総合すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。
(4)まとめ
以上よりすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標




審理終結日 2010-12-20 
結審通知日 2010-12-21 
審決日 2011-01-17 
出願番号 商願2008-41452(T2008-41452) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X21)
T 1 8・ 262- WY (X21)
T 1 8・ 263- WY (X21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 ニッコー 
代理人 大家 邦久 

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