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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X051011
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X051011
管理番号 1230107 
審判番号 不服2010-8144 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-16 
確定日 2011-01-24 
事件の表示 商願2008- 75333拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「密着温熱力」を標準文字で表してなり、別掲のとおりの商品を指定商品として、平成20年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『密着温熱力』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『密着』の文字は、『ぴったりと付着すること』(広辞苑)の意味を有し、また、『温熱力』の文字は、『人体等を温める力』程の意味合いを理解させるものであり、商標全体としては『ぴったりと付着し、人体等を温める力(効力)』程の意味合いを容易に看取させるものであって、これを本願指定商品中『化学物質を充てんした患部用保温保冷具,化学物質を塗布した患部用保温保冷具,あんか,湯たんぽ,かいろ,化学物質の酸化作用を利用してなる保温具,化学物質を塗布してなる保温保冷具,化学物質を充てんした保温保冷具』に使用しても、これに接する取引者・需要者に『ぴったりと付着し、人体等を温める力(効力)のある商品』であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質・効能を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「密着温熱力」の文字をまとまり良く一体的に書してなるところ、その構成中「密着」の語は「ぴったりと付着すること」(広辞苑)の意味、「温熱」の語は「あたたかく感じる熱。あたたかさ。」(同)の意味、及び「力」の語は「ちから」(同)の意味を有するものであるとしても、本願商標の構成文字全体から、原審説示の如き、「ぴったりと付着し、人体等を温める力(効力)のある商品」の意味合いを、直ちに理解、認識されるとはいい難く、全体として格別の意味を有さない造語というのが相当である。
また、当審において、職権を持って調査したところ、本願の指定商品との関係において、「密着温熱力」の文字がその商品の品質、効能を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質、効能を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願の指定商品
第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,創傷被覆材,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」
第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,化学物質を充てんした患部用保温保冷具,化学物質を充てんした患部用保温保冷具を患部に固定するための補助カバー,化学物質を塗布した患部用保温保冷具,化学物質を塗布した患部用保温保冷具を貼るための補助シート,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋」
第11類「暖冷房装置,冷凍機械器具,家庭用電熱用品類,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,あんか,湯たんぽ,かいろ,かいろ灰,化学物質の酸化作用を利用してなる保温具,化学物質の冷却作用を利用してなる保冷具,化学物質を塗布してなる保温保冷具,化学物質を充てんした保温保冷具」

審決日 2011-01-06 
出願番号 商願2008-75333(T2008-75333) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X051011)
T 1 8・ 272- WY (X051011)
最終処分 成立  
前審関与審査官 目黒 潤堀内 真一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 根岸 克弘
瀧本 佐代子
商標の称呼 ミッチャクオンネツリョク、ミッチャク、オンネツリョク 
代理人 工藤 莞司 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 佐藤 英二 
代理人 黒川 朋也 

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