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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X35
管理番号 1230103 
審判番号 不服2010-35 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-04 
確定日 2011-01-21 
事件の表示 商願2008- 6116拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ALL YOUR OWN」の欧文字と「オールユアオウン」の片仮名とを二段に書してなり、第3類、第9類、第11類、第21類、第35類、第41類及び第44類に属する出願時の願書に記載した商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年1月30日に登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、最終的に同22年12月27日付け手続補正書によって、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,理美容機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浄水装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用及び家庭用の電気美容マッサージ器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,パーマ剤保存用容器・混合用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願において指定している第35類に属する各小売等役務は全く業種が異なるから、出願人が本願商標をその小売等役務のいずれにも使用をしている、又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、平成22年2月8日付け手続補足書で提出された参考資料によれば、上記1のとおり補正された指定役務について、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものと認められる。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
審決日 2011-01-05 
出願番号 商願2008-6116(T2008-6116) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人石戸 円堀内 真一 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 大島 康浩
瀧本 佐代子
商標の称呼 オールユアオウン 
代理人 川崎 隆夫 
代理人 今井 貴子 
代理人 瀧野 秀雄 
代理人 瀧野 文雄 

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