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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25
管理番号 1230102 
審判番号 不服2010-6596 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-30 
確定日 2011-01-24 
事件の表示 商願2009- 36193拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり「M’ s femme」の欧文字を書してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月3日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月2日付け手続補正書により、第25類「女性用の被服,女性用のバンド,女性用のベルト,女性用の履物,仮装用衣服,女性用の運動用特殊衣服,女性用の運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標
(1)登録第2722859号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年1月11日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録、同19年9月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、指定商品については、同20年4月30日に、第16類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する別掲3に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(2)登録第4244425号-1商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成9年1月20日に登録出願、第21類に属する別掲5に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録、同14年6月12日に指定商品中の「コッフェル」についての分割移転がなされ、その後、同20年11月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)登録第4657076号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲6のとおりの構成よりなり、平成13年6月26日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具」及び第25類「自動車及び自動二輪車レース用スーツ,自動車及び自動二輪車レース用グローブ,自動車及び自動二輪車レース用シューズ及びブーツ,自動車及び自動二輪車レース用不燃性繊維製顔面保護マスク,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬用」を除く。)」を指定商品として、同15年3月28日に設定登録がなされ、その後、第11類については、同20年4月9日に一部放棄による本件登録の一部抹消の登録がなされたものである。
(4)登録第5058889号(以下「引用商標4」という。)は、別掲7のとおりの構成よりなり、平成18年11月21日に登録出願、第16類、第24類及び第25類に属する別掲8に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年6月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり「M’ s femme」の欧文字を同じ書体で外観上まとまりよく一体的に書されており、これより生ずると認められる「エムズファム」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、構成中の「femme」の文字が、「女性」を意味する仏語であるとしても、かかる構成において、殊更「M’ s」の文字部分のみを捉えて、「エムズ」の称呼をもって、取引に資されることはないとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、「エムズファム」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より、「エムズ」の称呼をも生ずるとし、本願商標と引用商標1ないし4とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標1)



別掲3
第16類「紙製幼児用おしめ」
第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」
第21類「家事用手袋」
第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」
第25類「レインコート,ティーシャツ,タンクトップ,タートルネック型のシャツ・セーター,プルオーバー型のシャツ・セーター,その他のシャツ・セーター,パンツ,ボディースーツ,ボクサーショーツ,ショーツ,その他の下着,布製よだれ掛け,幼児用下着,幼児用布製おしめ,幼児用布製おしめカバー,その他の幼児用おしめカバー,ロンパース,幼児用のジャンプスーツ,カバーオール,幼児用毛糸製の靴下,その他の幼児用衣服,巻きスカート型のバスローブ,その他のバスローブ,その他の寝巻き類,水泳着,ジャンパー,ネクタイ,スカーフ,バンダナ,オーバーオール,ドレス,スカート,ベスト,ジャージー製被服,ウォームアップスーツ,スウェットシャツ,スウェットパンツ,コート,ジャケット,エプロン,靴下,ミトン,手袋,耳覆い,バイザー,ニット製の帽子,その他の帽子,その他の被服」

別掲4(引用商標2)



別掲5
第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),コッフェル」

別掲6(引用商標3)



別掲7(引用商標4 色彩については原本参照)



別掲8
第16類「印刷物,トレーディングカード,書画,写真,写真立て,文房具類,紙類,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス」
第24類「タオル,ハンカチ,その他の布製身の回り品,布団,毛布,タオルケット,ひざ掛け,敷布,布団カバー,まくらカバー,座布団カバー,クッションカバー,布団側,かや,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製ティッシュボックスカバー,織物製ティッシュケース用カバー,ベッドカバー,家具用カバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」
第25類「帽子,ティーシャツ,その他の被服,背負い紐,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」


審決日 2011-01-07 
出願番号 商願2009-36193(T2009-36193) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 拓郎金子 尚人大渕 敏雄 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 エムズファム、エムエスファム、エムズ 
代理人 長谷川 好道 
代理人 杉山 浩康 

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