ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X33 |
---|---|
管理番号 | 1230101 |
審判番号 | 不服2010-6990 |
総通号数 | 134 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-04-05 |
確定日 | 2011-01-18 |
事件の表示 | 商願2008- 87070拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成20年10月27日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4266554号商標(以下「引用商標」という。)は、「立山」の文字を標準文字で表してなり、平成10年1月26日に登録出願、第33類「洋酒,果実酒」を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録され、その後、平成20年11月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、灰色で書された9本の稲穂の図形を大きく配し、その中央上部に「立山」の文字をややデザイン化された太字で黒く縦書きし、その上部に「登録商標」の文字をやや小さく黒色で横書きし、さらに、本願構成の左端には「TATEYAMA BREWING JAPAN」の欧文字を右に90度回転させて小さく黒色で横書きし、稲穂の図形の右端部分に重ねて小さな文字を数行にわたって記載してなるものである。 ところで、「立山」の文字は、「富山県の南東部、北アルプスの北西端に連なる連峰。剣岳・薬師岳などと立山連峰をなす。」(広辞苑)の意味を有する地名であり、立山連峰及びその周辺地域が観光地としても広く知られているところ、本願指定商品中の果実酒等が土産品として少なからず販売されていることよりすると、取引者、需要者に商品の産地、販売地を想起させるものである。 そうとすると、本願商標は、ややデザイン化された「立山」の文字部分を有してなるが、「立山」の文字自体は、自他商品の識別標識としての機能はそれほど強いものではないから、ややデザイン化された「立山」の文字、大きく表された稲穂の図形部分等が結合してなる本願商標にあっては、これに接する取引者、需要者をして、殊更に「立山」の文字部分に着目し、取引に資するというよりは、むしろ、その構成全体をもって理解、認識されるとみるというのが相当である。 してみれば、本願商標より、「タテヤマ」の称呼を生ずるということはできない。 したがって、本願商標より、「タテヤマ」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩は原本参照) |
審決日 | 2011-01-05 |
出願番号 | 商願2008-87070(T2008-87070) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X33)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大森 健司 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
根岸 克弘 瀧本 佐代子 |
商標の称呼 | タテヤマ、タテヤマブルーイングジャパン、タテヤマブルーイング |
代理人 | 水野 勝文 |
代理人 | 岸田 正行 |
代理人 | 保崎 明弘 |
代理人 | 和田 光子 |