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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X07
管理番号 1230098 
審判番号 不服2010-4251 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-26 
確定日 2011-01-17 
事件の表示 商願2008- 84097拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「WIDEBALL」の文字を標準文字で書してなり、第7類「切削工具,超硬工具」を指定商品として、平成20年10月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『WIDEBALL』の文字を標準文字で表してなり、加工機械器具の一種に『ワイドボール盤』が存在することが認められ、本願の指定商品は金属の加工を目的とするものであるから、『ワイドボール』の欧文字表記にすぎない本願商標を、その指定商品に使用するときは、該商品が『ワイドボール盤』であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとみるのが相当である。したがって、本願商標は商標法4条1項16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
前記2のとおり、原審は、本願商標は加工機械器具の一種である「ワイドボール盤」であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがるとの理由で本願を拒絶したものである。
ところで、本願商標は、「WIDEBALL」の文字を標準文字で書してなるところ、これは、辞書に記載されてた既成の語ではない。そして、「ワイドボール盤」と同種商品である「ボール盤」の英語表記は「drilling machine」(商品大辞典 東洋経済新報社)である。また、その語源は、オランダ語の「boor bank」(大辞林 第三版 株式会社三省堂)である。
これらのことから、本願商標の「WIDEBALL」は、特定の語義を有しない造語とみるのが相当であって、「ワイドボール盤」に通じるものとはいうことができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-16 
出願番号 商願2008-84097(T2008-84097) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長柄 豊 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大島 勉
小畑 恵一
商標の称呼 ワイドボール 
代理人 宮田 金雄 

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