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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X41
管理番号 1230088 
審判番号 不服2010-6127 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-03 
確定日 2011-01-19 
事件の表示 商願2008- 20586拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「デイトナ」の欧文字を横書きにしてなり、第12類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年3月5日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月9日付け手続補正書及び当審における同22年4月28日付け手続補正書により、最終的に、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与」に補正され、第12類に属する商品については、全て削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『CHRYSLER DAYTONA』の欧文字を横書きにしてなる登録第2710087号商標(以下、『引用商標』という。)と『デイトナ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-27 
出願番号 商願2008-20586(T2008-20586) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
小林 由美子
商標の称呼 デイトナ 
代理人 河野 敬 

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