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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X0305
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0305
管理番号 1230024 
審判番号 不服2010-6718 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-31 
確定日 2011-01-11 
事件の表示 商願2009- 11688拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「泡の湯」の文字を書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月20日に登録出願され、指定商品については、同年10月21日付け及び平成22年3月31日付け手続補正書により、第5類「入浴剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、『泡の湯』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『発泡入浴剤』のような、湯に泡を生じさせるために使用する商品に使用したときは、単に商品の品質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「泡の湯」の文字を書してなるところ、炭酸入りの入浴剤において、湯に入れるとその発泡性により泡状になって広がるものがあることは、原審説示のとおりであるとしても、それらは、一般に炭酸ガス成分による発泡性であることを商品の特徴としているのであって、泡自体を商品の特徴とし強調して販売しているものではなく、本願商標からは、ただちに特定の意味合いを認識するということはできない。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標を構成する文字が商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、全体として特定の観念を想起させない一種の造語よりなるものというべきであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-09 
出願番号 商願2009-11688(T2009-11688) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X0305)
T 1 8・ 272- WY (X0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 円堀内 真一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
根岸 克弘
商標の称呼 アワノユ 

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