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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X09 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X09 |
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管理番号 | 1230017 |
審判番号 | 不服2009-22804 |
総通号数 | 134 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-11-24 |
確定日 | 2011-01-05 |
事件の表示 | 商願2008- 96622拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「u-server」の文字を標準文字で表してなり、第9類「ビデオサーバ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成20年12月1日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同21年12月18日付け手続補正書により、第9類「ビデオサーバ,コンピュータサーバ」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『u-server』の文字を書してなるところ、本願指定商品を扱う分野においては、その構成中『server』の文字は、『ほかのプログラムやコンピュータから要求を受けて、処理を実行するプログラムや装置』(最新パソコン用語事典:技術評論社)程の意味合いを表すものとして認識され、また、欧文字の1字が各種商品の記号・符号として類型的に採択使用されている実情があるので、語頭にハイフンで結合された『u』の文字は、記号・符号の類であると認識されると認められる。そうとすると、これを本願指定商品中上記文字に照応する商品(例えば、『ビデオサーバー』)に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「u-server」の文字を書してなるところ、その構成中の「u」の文字が、商品の記号・符号の一類型として実際に使用さていることから、該文字部分は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と認識され、また、「server」が、「ネットワーク上で他のコンピューターやソフト、すなわちクライアントにサービスを提供するコンピューター。」(広辞苑第六版)等を意味する語であるとしても、「u」の語が、特定の意味合いを有する文字の略語として使用されている等の事情により、「u-server」の文字全体として、何らかの特定の意味合いを看取させ、それが、指定商品の品質等を表示するものとはいえないことから、「u-server」が、直ちに、特定の商品の品質を表示するものとは認められないものである。 そして、当審において調査するも、本願商標の指定商品「ビデオサーバ,コンピュータサーバ」に関連する業界において、「u-server」が、単に商品の品質を表示するものとして、実際に、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。 そうすると、本願商標は、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって、請求人の取り扱いにかかる商品の出所を表示するものと認識し把握されるとみるのが相当である。 してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、本願商標に接する需要者・取引者が、これを商品の品質を表示したものと理解・認識するとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 さらに、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある商品については、全て削除されたものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-12-20 |
出願番号 | 商願2008-96622(T2008-96622) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X09)
T 1 8・ 272- WY (X09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤村 浩二 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 小林 由美子 |
商標の称呼 | ユウサーバー |
代理人 | 猪狩 充 |