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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0305
管理番号 1228527 
審判番号 不服2010-626 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-13 
確定日 2011-01-04 
事件の表示 商願2008- 7039拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ふんわりピンクソープの香り」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『石けんの香りを有する商品』を表すものとして使用され、認識される『ソープの香り』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中の『石けんの香りを有する商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ふんわりピンクソープの香り」の文字を同じ大きさ、同じ書体、等間隔でまとまりよく一体に表してなるものである。
そして、本願商標は、その構成中「ピンクソープ」がいかなるものか不明であるものの、その構成全体から「ピンクソープのふんわりとした香り」のごとき意味合いを想起させるものといえる。
そうとすれば、本願商標は、その構成中「ソープの香り」の文字部分が商品の品質を表示したものと認識されるというより、むしろ、その構成全体をもって、「ピンクソープのふんわりとした香り」のごとき意味合いを想起させる、全体が一体不可分のものとして認識されるとみるのが自然である。
さらに、当審において調査するも、本願商標は、その指定商品との関係において、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「ソープの香り」の文字部分のみを捉え、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-17 
出願番号 商願2008-7039(T2008-7039) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄前山 るり子 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
大島 康浩
商標の称呼 フンワリピンクソープノカオリ、フンワリピンクソープ、フンワリ、ピンクソープノカオリ、ピンクソープ 
代理人 大島 厚 

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