• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y2931
管理番号 1228518 
審判番号 取消2010-300236 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2010-03-01 
確定日 2010-12-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第4738072号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4738072号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年4月7日に登録出願、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍果実,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」及び第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,果実,麦芽,飼料,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。),鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、同16年1月9日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中、第29類「冷凍果実」及び第31類「果実」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
〈請求の理由〉
本商標権には、専用使用権又は通常使用権のいずれも登録されてはいない。そして、本件商標の指定商品中の第29類「冷凍果実」及び第31類「果実」について調査しても、継続して3年以上、日本国内において、本件商標の商標権者である本件審判被請求人株式会社ハットリーによって使用された事実を見いだせない。さらに、被請求人以外の者が、本件審判被請求人から前記指定商品のいずれかについて通常使用権の許諾を受けて、本件商標を本件審判請求前3年以内に日本国内において使用した事実も認められない。よって、商標法第50条第1項の規定に基づいて本件審判を請求する。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
〈答弁の理由〉
本件商標は、被請求人が経営する食料品店「Foodaly」において、継続して過去3年以上日本国内において、少なくとも指定商品中の、第31類「果実」について、下記のとおり使用されており、現在も使用中である。
(1)使用標章
新聞折り込み用広告チラシ(乙第1号証の1)において、その表面右下部の「果実(りんご)」に、「旬感\服部\謹製」の文字の入ったラベルが貼付された写真が掲載され、本件商標が使用されている。なお、広告掲載写真に表示された標章は若干小さめではあるが、果実(りんご)の広告の左側には、「ポークウインナー」、「ハム」、「ベーコン」について同じラベルが貼付された写真があり、このラベルにも本件商標と同じ文字が表示されていることがはっきりと視認できる。これにより、第31類「果実」についても、本件商標と同一の商標が使用されていると合理的に判断できるものである。
乙第1号証の2は、乙第1号証の1の部分拡大コピーであり、このコピーからも、本件商標と同一の商標が広告チラシに掲載されている状況が確認できる。使用標章の確認資料として、この広告商品に貼付されているラベル現物(乙第2号証の1)と、「Foodaly」店舗内で本件商標の使用状況を撮影した写真の画像(乙第2号証の2)を提出する。
仮に広告チラシ掲載の標章文字自体は若干小さいとしても、この広告に付されたりんごは、広告掲載の写真と同様に乙第2号証の1のラベルを貼付して「Foodaly」の店舗で販売されていたのであって、その店舗において、商品(りんご)を譲渡のために展示しあるいは譲渡することにより、被請求人が本件商標を使用していると優に推認できる合理性を備えている。
(2)商標の使用者
乙第1号証の1(広告チラシ)の表面右上部に表示される「Foodaly」は、乙第3号証(商標公報)に示すごとく、被請求人が所有する商標であり、乙第4号証にも記載のとおり、「Foodaly」は、被請求人が経営する食料品店の店舗名である。
前記乙第1号証の1の広告チラシに表示された店舗名「Foodaly」の下には、「Kitchen Market Hattory」の文字も添えられている。「Hattory」は、被請求人の名称「ハットリー」を欧文字で表示したものであり、この表示からも乙第1号証は被請求人によって発行された広告チラシであり、被請求人によって、本件商標が使用されたことが明らかである。
(3)商標使用の日付
乙第1号証の1の広告チラシ表面右側中段には、「広告売出期間」が「8/7金-8土-9日」(曜日は○の中に表示)と表示されている。この日付には、年号が記載されていないが、「Foodaly」の営業開始は、2001年であり(乙第4号証2枚目赤下線部)、この2001(平成13)年以降で8月7日が金曜日となるのは、2009(平成21)年のみである。よって、前記商標が使用されているチラシに示される日付は、平成21年8月7日(金曜日)、同年8月8日(土曜日)、同年8月9日(日曜日)であることに疑いがない。
(4)結び
上記から明らかなとおり、被請求人が経営する食料品店「Foodaly」における平成21年8月7日から同年8月9日までの間を売り出し期間とする広告チラシにおいて、本件商標の指定商品である、第31類「果実」につき、被請求人によって本件商標が使用されていることが明らかである。

4 請求人の弁駁
請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

5 当審の判断
(1)被請求人提出の証拠(乙第1号証ないし乙第4号証)によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 乙第1号証の1は、被請求人の店舗「Foodaly」の新聞折り込み用広告チラシと認められるところ、その右下にリンゴが表示されており、そのリンゴごとに本件商標と同一と思しきラベルが付されている。また、その左上にこの広告物の売り出し期間が、8月7日の金曜日から同9日の日曜日までであることが示されている。
イ 乙第1号証の2は、前記広告用チラシのリンゴの部分の拡大コピーであり、そのリンゴごとに本件商標と同一と思しきラベルが付されている。
ウ 乙第2号証の1は、ラベル現物とするものであるが、該ラベルは、本件商標と同一視できるものである。
エ 乙第2号証の2は、店舗内写真とするものであり、上記ラベルを付されたリンゴの販売のための実際の展示状態を示しているものと理解される。
オ 乙第3号証は、被請求人の登録商標(4586326)の公報であるが、「Foodaly」(実際は、「Foodaly」と「フーデリィ」との二段併記。)は、被請求人の登録商標であることが認められる。
カ 乙第4号証は、財団法人宮崎県産業支援財団発行の「産業支援みやざき No.235」とするものであるが、その掲載記事として「プロフィッショナル/株式会社ハットリー」として、被請求人に関する記事が掲載されており、「・・・スーパーマーケット『Foodaly(フーデリー)』。株式会社ハットリーが手がけるスーパーとして2001年に宮崎市霧島にオープンし、・・・」の記載がある。また、甲第1号証の1の広告には、「霧島店」の記載があることからして、当該広告は、2001年以降のものであることが推認できる。
そして、2001年以降で8月7日が金曜日となるのは、2009年のみであることからすれば、当該広告は、2009年の8月7日から9日のものであり、当該7日当日若しくはその直前に頒布されたものと認められる。

(2)上記の事実から、本件審判の請求の登録(平成22年3月19日)前3年以内である、2009年(平成21年)8月7日から9日までの新聞折り込み用広告チラシ(乙第1号証の1)において被請求人(商標権者)である「株式会社ハットリー」が、本件請求に係る指定商品中「果実」に含まれる「りんご」に、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたものと認められる。

(3)結び
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人(商標権者)が請求に係る指定商品中の「果実(りんご)」について、本件商標の使用をしていたことを証明したというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第50条第の規定により、その請求に係る指定商品について、登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本件商標)(色彩については原本参照)



審理終結日 2010-10-13 
結審通知日 2010-10-15 
審決日 2010-10-26 
出願番号 商願2003-27847(T2003-27847) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y2931)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 田中 亨子
野口 美代子
登録日 2004-01-09 
登録番号 商標登録第4738072号(T4738072) 
商標の称呼 シュンカン、ハットリキンセー、ハットリ 
代理人 弁護士法人 衞藤法律特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ