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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X09 |
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管理番号 | 1228449 |
審判番号 | 不服2010-15307 |
総通号数 | 133 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-07-08 |
確定日 | 2010-12-24 |
事件の表示 | 商願2009- 26380拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「極上・ビューティウォータープルーフ」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月8日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同22年7月8日付け手続補正書により第9類「防水加工を施した携帯電話機,防水加工を施した電子計算機」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中に、『ウォータープルーフ』の文字を有してなるところ、その指定商品との関係においては、『防水加工』程の意味を表す語として広く用いられ、本願商標をその指定商品中、前記意味に照応する商品(例えば「防水加工を施した携帯電話機」等)以外の商品に使用したときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり第9類「防水加工を施した携帯電話機,防水加工を施した電子計算機」に補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-12-09 |
出願番号 | 商願2009-26380(T2009-26380) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎、大房 真弓、田中 敬規 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 大島 勉 |
商標の称呼 | ゴクジョービューティウオータープルーフ、ビューティウオータープルーフ |
代理人 | 横山 淳一 |