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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X30
管理番号 1228445 
審判番号 不服2010-7843 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-13 
確定日 2010-12-24 
事件の表示 商願2009- 22990拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「金花香茶」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成21年3月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『ツバキ科の植物で、糖尿病の治療に効果がある』といわれる『金花茶』に通じる『金花』及び『茶』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中『金花茶葉を使用した茶』以外の茶に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「金花香茶」の文字よりなるところ、出願人の提出した証拠及び当審における職権調査によれば、構成中の「金花」の文字は、指定商品である「茶」を取り扱う業界において、「金花茶」を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見できず、該文字が「金花茶」を意味するものとして広く一般に親しまれた語ということはできない。
ところで、該文字は、特に中国茶の分野において、「金色の花」、又は茯磚茶(ふくたんちゃ、fu zhuan cha)の発酵に用いる「金花菌及びその菌が作る胞子」を意味する語として用いられていることが、上記証拠及び調査により認められる。
また、「香茶」の文字は、「すがすがしい香りのする茶」等を意味する語であって(「現代中国語辞典」光生館、初版第16刷、1993年参照)、インターネット上のウェブサイトにおいても、「香りのよいお茶」を意味する語として多数使用されている事実がある。
そうとすると、たとえ「金花」及び「茶」の文字を有してなるものであるとしても、本願商標は、その構成態様から、直ちに「金花茶」を認識、想起させるものとはいい難い。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても「金花茶葉を使用した茶」であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-12-13 
出願番号 商願2009-22990(T2009-22990) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子吉岡 めぐみ 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大塚 順子
小畑 恵一
商標の称呼 キンカコーチャ、キンカコー 
代理人 村田 幸雄 

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