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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y16
管理番号 1228387 
審判番号 不服2009-8114 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-15 
確定日 2010-12-14 
事件の表示 商願2006-78979拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「必勝祈願」の文字を標準文字で表してなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成18年8月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『必勝祈願』の文字を書してなるところ、該文字は、通常、勝敗を争うプロ・アマスポーツにあっては、リーグ戦・トーナメント戦やその他の種々の試合で優勝することを目指して、リーグ戦の開幕や春季キャンプに入るとき等に必勝祈願を神仏に祈り、願うこと程の意味合いを認識・理解させるにすぎず、これを本願の指定商品に使用しても自他商品の識別機能を有するものとは認められず、需要者をして何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「必勝祈願」の文字よりなるところ、その構成中の「必勝」の文字は、「必ず勝つこと」を意味し、また、「祈願」の文字は、「神仏に祈り願うこと」を意味することから、全体として「必ず勝つことを神仏に祈り願うこと」程の意味合いを看取し得るとしても、本願商標全体からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるものとは言い難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該文字が表示された事例が、わずかに数例見いだされるものの、当該文字自体が商品の品質を具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-11-26 
出願番号 商願2006-78979(T2006-78979) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 手塚 義明門倉 武則 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 内田 直樹
前山 るり子
商標の称呼 ヒッショーキガン 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 

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