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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X01
管理番号 1228376 
審判番号 不服2010-146 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-06 
確定日 2010-12-14 
事件の表示 商願2008- 91728拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GPS」の文字を標準文字で表してなり、第1類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成20年11月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同22年11月18日付け手続補正書により、第1類「フェノール樹脂を被覆した黒鉛,フェノール樹脂を被覆した炭化物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4515073号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲とおりの構成からなり、平成12年12月27日に登録出願され、第17類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲 別 掲
(引用商標)




審決日 2010-11-29 
出願番号 商願2008-91728(T2008-91728) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 円堀内 真一 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 大島 康浩
瀧本 佐代子
商標の称呼 ジイピイエス 
代理人 西川 惠清 
代理人 森 厚夫 

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