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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X21 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X21 |
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管理番号 | 1228370 |
審判番号 | 不服2009-21523 |
総通号数 | 133 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-11-06 |
確定日 | 2010-12-14 |
事件の表示 | 商願2008- 38509拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第21類「磁器製食器,天然石製食器,ガラス製食器,その他の食器類,陶磁製包装用容器,天然石製包装用容器,ガラス製包装用容器」を指定商品として、平成20年5月20日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4344328号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成11年2月18日登録出願、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、同年12月17日に設定登録され、その後、同21年12月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第4829681号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に表示するとおりの構成よりなり、平成16年5月11日登録出願、第16類「封ろう,印刷用インテル,活字,マーキング用孔開型板,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,印刷物,書画」及び第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」を指定商品として、同17年1月7日に設定登録されたものである。 (3)登録第4969860号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)に表示するとおりの構成よりなり、平成17年8月31日登録出願、第20類「仏壇,その他の葬祭用具,海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」を指定商品として、同18年7月14日に設定登録されたものである。 (4)登録第5211043号商標(商願2007-76139号。以下「引用商標4」という。)は、別掲(5)に表示するとおりの構成よりなり、平成19年7月6日登録出願、第35類「織物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(「うちわ・せんす」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガス湯沸かし器・なべ類・コーヒー沸かし(電気式のものを除く。)・鉄瓶・やかん・加熱器・調理台・流し台・食器類・アイスボックス・氷冷蔵庫・携帯用アイスボックス・米びつ・食品保存用ガラス瓶・水筒・魔法瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花(「造花の花輪」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年3月6日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、別掲(1)に表示するとおり、上段にグラスとフォークをモチーフにしたと思しき図形を配し、中段には、アンダーラインを配した「GALLERY」の欧文字(第4字目の「L」の文字の上部には上段の図形が食い込んでいる)を大きく配し、下段には、中段の文字と比較して極めて小さく「BY INHESION」の欧文字を配した構成からなる図形と文字との結合商標である。 ところで、商標法第3条第1項第3号の「販売地」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標については、「当該指定商品が販売されているであろうと一般的に認識されている地域、土地を表示するものにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとともに、特定人による独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるから、商標登録が許されないのであり、同号の『販売地』は、厳密に地域、土地の表示に限定されるものではなく、例えば、著名な公共建造物等の名称などもこれに含まれると解して差し支えがないものといえる。同様に、当該指定商品が販売されているであろうと一般的に認識されているような場所、店舗等を、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(例えば、指定商品が、食用魚介類についての『魚屋』、野菜についての『八百屋』など)も、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとともに、特定人による独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるから、『販売地』に準じて商標登録が許されないものといわなければならない。」と解されるところである(同旨判決 東京高裁 平成16年(行ケ)第369号 平成17年1月26日判決言渡参照)。 そこで、これを本件についてみるに、本願商標の構成中、顕著に表された「GALLERY」の文字は、「画廊、ギャラリー、美術陳列室」等(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版<特装版>)の意味を有し、親しまれている語であるが、当審において職権をもって調査したところ、当該「GALLERY」又はその表音と認められる「ギャラリー」の文字が、本来的な意味である「画廊」等を表す語として使用されている他に、様々な業種の企業等においてその企業名や店名等の一部として使用されており、特に、本願の指定商品「食器類」等を取り扱う業界においては、その店名等の一部として使用されていることが、以下のインターネット情報からも窺い知ることができる。 (1)「GALLERY 撰 SEN」の見出しのウェブサイトにおいて、「ショップの概要」として、「和食器販売」の記載がある(http://www.gallery-sen.com/ownerInformation.html)。 (2)「ARTSHOP GALLERY/うつわや 悠々/ゆうゆう」の見出しのウェブサイトにおいて、「和食器 うつわや悠々/和食器通販 作家のハンドメイド和食器を京都から販売。」の記載がある(http://www.utsuwayayuuyuu.com/SHOP/150574/150591/list.html)。 (3)「Kitchen Gallery/やまね」の見出しのウェブサイトにおいて、「店舗案内」の項において、「キッチンギャラリー(中区大手町)店はたかのばし商店街こうせつ市場にあります。業務用食器を長年本店の経験とセンスで選りすぐりの品をそろえ。一般のお客様にみて頂きたいと支店を営業させていただいています。・・・」の記載がある(http://www.yamane-kitchengallery.com/tenpo.html)。 (4)「Sharon Gallery」の見出しのウェブサイトにおいて、「ペルシャ絨毯・アイアン家具・アンティーク家具・ガラス食器・雑貨・輸入販売」の記載がある(http://www.chayegani.com/sharongallery/index.html)。 (5)「食器問屋K’s gallery:会社概要」の見出しのウェブサイトがある(http://www.rakuten.co.jp/ks-gallery/info.html)。 (6)「アイディア・ギャラリー株式会社/大阪府東大阪市長堂2丁目14-11/業種:日用品雑貨製造・卸売業、食器製造・小売業」(Yahoo!電話帳 http://phonebook.yahoo.co.jp/search/?query=%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E9%A3%9F%E5%99%A8)。 (7)「うつわギャラリー唯/島根県松江市東朝日町151/業種:陶工芸小売業、食器製造・小売業」(Yahoo!電話帳 http://phonebook.yahoo.co.jp/search/?query=%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E9%A3%9F%E5%99%A8)。 (8)「うつわ屋ギャラリー陶蔵/滋賀県大津市仰木の里東5丁目10-20/業種:食器製造・小売業、陶工芸小売業」(Yahoo!電話帳 http://phonebook.yahoo.co.jp/search/?query=%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E9%A3%9F%E5%99%A8)。 (9)「器ギャラリーさん手/福岡県北九州市小倉南区湯川1丁目10-11/業種:食器製造・小売業」(Yahoo!電話帳 http://phonebook.yahoo.co.jp/search/?query=%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E9%A3%9F%E5%99%A8)。 (10)「器ギャラリー游/東京都多摩市関戸4丁目27-7/業種:食器製造・小売業」(Yahoo!電話帳 http://phonebook.yahoo.co.jp/search/?query=%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E9%A3%9F%E5%99%A8)。 (11)「オクノ旭川店3Fセラズギャラリー/北海道旭川市3条通7丁目/業種:食器製造・小売業」(Yahoo!電話帳 http://phonebook.yahoo.co.jp/search/?query=%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E9%A3%9F%E5%99%A8)。 (12)「ギャラリーグラスコレクション/東京都目黒区上目黒3丁目1-13/業種:食器製造・小売業」(Yahoo!電話帳 http://phonebook.yahoo.co.jp/search/?query=%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E9%A3%9F%E5%99%A8)。 (13)「ギャラリー響/東京都青梅市新町9丁目2019-1/業種:食器製造・小売業」(Yahoo!電話帳 http://phonebook.yahoo.co.jp/search/?query=%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E9%A3%9F%E5%99%A8)。 (14)「ギャラリー夢/奈良県奈良市学園朝日町2-3/業種:食器製造・小売業、陶工芸小売業」(Yahoo!電話帳 http://phonebook.yahoo.co.jp/search/?query=%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E9%A3%9F%E5%99%A8)。 (15)「ギャラリー夢織/福岡県北九州市小倉北区東港1丁目3-18/業種:食器製造・小売業、その他(小売)、陶工芸小売業、書画・骨とう品小売業、ガラス工芸品小売業、家具小売業、インテリア用品小売業」(Yahoo!電話帳 http://phonebook.yahoo.co.jp/search/?query=%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E9%A3%9F%E5%99%A8)。 そうとすれば、当該「GALLERY」又は「ギャラリー」の文字は、辞書においては、「画廊」等の意味を有する語であるが、上記(1)ないし(15)の取引の実情を考慮すれば、本願の指定商品「食器類」等を取り扱う業界においては、当該「食器類」等が販売されているであろうと一般的に認識されているような場所、店舗等を表す「販売地」に準じたものと認識、理解されるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱い部分といわざるを得ない。 そうとすると、本願商標は、その構成中、未だ、普通に用いられる方法で表示する域を脱しない程度に書してなる当該「GALLERY」の文字部分のみを抽出して、これより生ずる「ギャラリー」の称呼及び観念をもって取引に資されるとはいえないものであり、むしろ、本願商標の構成全体をもって自他商品の識別機能を発揮するというべきものである。 したがって、本願商標より、当該「GALLERY」の文字部分から、「ギャラリー」の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(1) 本願商標![]() 別掲(2) 引用商標1 ![]() 別掲(3) 引用商標2 ![]() 別掲(4) 引用商標3 ![]() 別掲(5) 引用商標4 ![]() |
審決日 | 2010-11-26 |
出願番号 | 商願2008-38509(T2008-38509) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X21)
T 1 8・ 263- WY (X21) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 正樹 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 安達 輝幸 |
商標の称呼 | ギャラリーバイインヘシオン、ギャラリー、インヘシオン、インヘション、バイインヘシオン |
代理人 | 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 |