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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X30 |
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管理番号 | 1228337 |
審判番号 | 不服2010-4247 |
総通号数 | 133 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-02-26 |
確定日 | 2010-12-08 |
事件の表示 | 商願2008- 52620拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月1日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同22年2月26日付け手続補正書において、第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,チョコレート飲料」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4949224号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5085132号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。 また、引用商標1の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2010-300222)があった結果、指定商品中「菓子及びパン,コーヒー及びココア」の登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が平成22年8月12日にされたものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と類似しないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩については原本参照) |
審決日 | 2010-11-16 |
出願番号 | 商願2008-52620(T2008-52620) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大森 健司、藤田 和美 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 大島 勉 |
商標の称呼 | イシヤ |
代理人 | 小島 高城郎 |
代理人 | 河合 典子 |