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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X164142
管理番号 1228327 
審判番号 不服2009-14312 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-07 
確定日 2010-12-08 
事件の表示 商願2008- 56805拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「JFにほんごネットワーク」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成20年7月11日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における同21年1月30日受付けの手続補正書により、第16類「印刷物」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,留学のための受け入れ学校に関する情報の提供,留学のための試験の企画又は実施,留学に関する情報の提供,日本語の能力及び知識保有度に関する検定試験の企画・実施,人物の派遣及び招へいによる国際文化交流を目的とした実地教育,語学に関するセミナーの企画・運営又は開催,留学に関するセミナーの企画又は運営,文化講演会の企画・運営又は開催,国際シンポジウムの企画・運営又は開催,文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催,芸術・学術・教育・文化等の分野における国際交流に貢献した者に対する表彰式の企画・運営又は開催,映画祭の企画・運営又は開催,レコード・録音済み磁気テープ・その他の録音済み記録媒体の貸与,通訳,翻訳,電子出版物の提供(ダウンロードされるものを除く。)」及び第42類「国際文化交流を行うために必要な調査及び研究,日本語に関する教授法の研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,デザインの考案」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の規格、品番等及び役務の品番、種別等の記号・符号を表すものとして、一般に採択使用されているアルファベット2文字の『JF』と、『外国人に日本語を教える活動を行う団体又はその連携組織』を表す名称に使用されている『日本語ネットワーク』に通じる『にほんごネットワーク』の文字とを『JFにほんごネットワーク』と横書きしてなるものであり、これら全体をもって自他商品・役務の識別標識として機能する特段の意味合いその他の事由があるものとは認められないことから、これをその指定商品・指定役務に使用しても、当該指定商品・指定役務が『外国人に日本語を教える活動を行う団体又はその連携組織』の業務に係る商品・役務であると認識するに過ぎず、結局、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「JFにほんごネットワーク」の文字を標準文字で横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生ずると認められる「ジェイエフニホンゴネットワーク」の称呼も、やや冗長に亘るとしても無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「JF」及び「にほんごネットワーク」の各文字が、原審説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、これらの文字を結合した構成からなる本願商標が、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表示しているものとは認められ難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして把握、認識されるとみるのが自然である。
また、当審において、職権をもって調査したところ、「JFにほんごネットワーク」の文字が、その指定商品及び指定役務の品質、質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-11-26 
出願番号 商願2008-56805(T2008-56805) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X164142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司竹内 耕平 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 安達 輝幸
前山 るり子
商標の称呼 ジェイエフニホンゴネットワーク、ジェイエフニホンゴ、ジェイエフ、ニホンゴネットワーク 
代理人 田中 克郎 

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