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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0942 |
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管理番号 | 1228324 |
審判番号 | 不服2009-22473 |
総通号数 | 133 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-11-17 |
確定日 | 2010-12-07 |
事件の表示 | 商願2008-41048拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「AcrossVT」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録音済みビデオディスク及びビデオディスク」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定商品及び指定役務として、平成20年6月1日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における同21年2月14日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4811820号商標(以下「引用商標」という。)は、「across」の欧文字を横書きしてなり、平成15年3月10日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同16年10月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「AcrossVT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体で等間隔に書されており、視覚上一体的に表されているものである。 そして、その全体より生じる「アクロスブイティー」の称呼は、やや冗長であるものの無理なく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、ローマ文字の2字が商品の規格・品番等を表す記号・符号として一般的に使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、後半部の「VT」の文字部分を上記記号・符号として認識するとはいい難く、殊更、これを省略して、後半部分の「Across」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分なものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが自然である。 ほかに、本願商標は、その構成中の「Across」の文字部分のみをもって取引に当たるとみるべき特段の事情を見いだせない。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「アクロスブイティー」のみの称呼を生ずるものである。 一方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、「アクロス」の称呼を生ずるものである。 したがって、本願商標から「アクロス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-11-24 |
出願番号 | 商願2008-41048(T2008-41048) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X0942)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 長柄 豊 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
吉野 晃弘 末武 久佳 |
商標の称呼 | アクロスブイテイ、アクロス |
代理人 | 野村 泰久 |