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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200923234 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X14
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X14
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X14
管理番号 1228303 
審判番号 不服2009-22065 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-12 
確定日 2010-12-10 
事件の表示 商願2008-85084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月20日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同21年6月20日受付の手続補正書により、第14類「貴金属,時計,身飾品,宝石箱,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,イヤリング,貴金属製バッジ,ネクタイ止め,ネクタイピン,ネックレス,ブレスレット,宝石ブローチ,メダル,指輪,ロケット,キーホルダー,宝石,サファイア,ダイヤモンド,プラチナ,ルビー,真珠,水晶,金,白金,半貴石,チェーン,ピアス,ブローチ,ペンダント,宝飾品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4845950号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成16年8月25日に登録出願、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」、第14類「時計,時計の部品及び附属品,身飾品」、第18類「かばん類,傘,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服」を指定商品として、同17年3月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「Double」の欧文字を筆記体で書してなるところ、その構成文字に相応して、「ダブル」の称呼、「二倍の、二重の」の観念を生ずるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり円の両端を切り、中心に縦線を配した図形と「DOUBLE・M」の文字よりなるところ、その構成中の文字部分は、「DOUBLE」と「M」との間に半角の「・」(中点)を有するとしても、同じ書体、同じ大きさで、軽重の差なく、各文字が全体としてまとまりよく配された構成からなることから、視覚上一体的な印象を与えるものであって、これより生ずる「ダブルエム」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そうとすれば、引用商標はその構成文字全体に相応して「ダブルエム」の称呼のみを生じ、「二倍のM、二重のM」程の観念を生ずるものというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、前記のとおりの構成よりなるから、外観上顕著な差異を有するものである。
次に、本願商標と引用商標は、それぞれ、前記のとおりの観念を生ずるものであるから、観念上も相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、本願商標より生ずる「ダブル」の称呼と、引用商標より生ずる「ダブルエム」の称呼とを比較するに、それぞれの構成音数に顕著な差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
以上からすれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標)


審決日 2010-11-26 
出願番号 商願2008-85084(T2008-85084) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X14)
T 1 8・ 262- WY (X14)
T 1 8・ 263- WY (X14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 拓郎金子 尚人 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 内田 直樹
前山 るり子
商標の称呼 ダブル 
代理人 富樫 竜一 

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