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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
審判199817442 審決 商標
不服201314741 審決 商標
不服201226103 審決 商標
不服200211622 審決 商標
不服200418977 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X3335
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X3335
管理番号 1228290 
審判番号 不服2009-25403 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-22 
確定日 2010-11-30 
事件の表示 商願2008- 85238拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示す構成のとおり、「樽酒屋」の漢字を毛筆体で書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」及び第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告,ウェブサイト上の広告スペースの提供又は貸与,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行」を指定商品及び指定役務として、平成20年10月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『樽酒屋』の文字を書してなるところ、その構成中『樽酒』の文字部分は、『木製の樽で貯蔵し、木の香(木香)のついた清酒を、樽詰のままか、またはびんその他の容器に詰め替えたもの』を表す語であり、『屋』の文字部分は、商品等を製造販売する者の商号又は店舗名の末尾に使用する文字として広く慣用されている語であることよりすれば、本願商標全体として『樽酒を製造販売する店』程の意味合いが容易に認識されるものである。そうとすれば、本願商標をその指定商品(指定役務)に使用しても、これに接する需要者等は、該商品(役務)が『樽酒を製造販売する店に係る商品(役務)』であると認識するにとどまり、単に、商品(役務)の製造、販売場所(提供の場所)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「樽酒屋」の文字よりなるところ、その構成中の「樽酒」の文字が「樽に入れた酒。樽詰めの酒。」の意味を、「屋」の文字が「人の住むためにつくった建築物。いえ。家屋。住宅。屋根。その職業の家またはその人を表す語。家号や雅号、書斎に用いる語。」などを意味する語(いずれも「広辞苑第六版」)であるとしても、該「樽酒屋」の文字は、かかる意味を有する各語を結合したものと理解されるとしても、これが直ちに原査定説示のごとき「樽酒を製造販売する店」の意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、これを取り扱う業界において、商品(役務)の品質(質)、販売場所(提供場所)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品(役務)に使用しても、固有の商標として把握されるものであって、その指定商品(役務)の品質(質)、販売場所(提供場所)を表示するものとはいえず、自他商品(役務)の識別機能を十分に果たし得るものであり、また、商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本願商標)


審決日 2010-11-18 
出願番号 商願2008-85238(T2008-85238) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X3335)
T 1 8・ 272- WY (X3335)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 明赤澤 聡美 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 板谷 玲子
小畑 恵一
商標の称呼 タルザケヤ、タルザケ 
代理人 藤木 重一 

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