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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1226728 
審判番号 不服2010-17481 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-16 
確定日 2010-11-22 
事件の表示 商願2008- 69360拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MULTI RAID」の文字を標準文字で表してなり、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子計算機用プログラム,映写フィルム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成20年8月11日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成22年7月20日付け手続補正書により、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4646488号商標(以下「引用商標」という。)は、「MULTILED」の文字を標準文字で表してなり、平成13年4月20日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同15年2月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおりの商品の補正の結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-10-29 
出願番号 商願2008-69360(T2008-69360) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦青野 紀子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
大森 友子

商標の称呼 マルチレード、レード、マルチレイド 

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