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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X29
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X29
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X29
管理番号 1226722 
審判番号 不服2009-15482 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-06 
確定日 2010-11-22 
事件の表示 商願2008- 49873拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Esper」の欧文字と「エスパー」の片仮名を二段に表してなり、第29類「豚の胎盤を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状又はカプセル状の加工食品,霊芝を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状又はカプセル状の加工食品,蛎を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状又はカプセル状の加工食品,卵黄を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状又はカプセル状の加工食品」を指定商品として、平成20年6月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、次の(1)の登録商標及び(2)の先願商標を引用したうえで、「本願商標は、(1)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第2131969号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「エスパ」の片仮名と「espa」の欧文字を二段に表してなり、昭和62年4月3日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録され、その後、同21年7月15日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)商願2007-65067号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「エスパ」の片仮名と「espa」の欧文字を二段に表してなり、平成19年6月22日に登録出願、第35類に属する別記に記載のとおりの役務を指定役務として、同22年5月14日に商標登録第5322136号として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、上記1のとおり、「Esper」と「エスパー」の文字からなり、その構成文字に相応し、「エスパー」の称呼を生じ、「エスパー(超能力者)」を意味するもの(広辞苑第六版)として親しまれているものである。
一方、引用商標1及び2は、上記2のとおり、「エスパ」と「espa」の文字からなり、その構成文字に相応し、「エスパ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否を検討すると、両者は、外観においては、両者の欧文字部分の比較において、語頭の「E」と「e」及び語尾における「er」と「a」の差異を、また、片仮名部分においては、語尾における長音「ー」の有無に差異を有し、その差異が両者の外観上の印象に与える影響は少なくなく、両者は相紛れるおそれがないものとみるのが相当である。
次に称呼においては、両者は、語尾における「パ」の長音「ー」の有無に差異を有するものであるところ、一般的に語尾の長音は明瞭には聴別され難いものといえる。
しかしながら、本願商標は、長音を含む「エスパー」を意味する語として親しまれた語からなるものであるから、語尾は長音を伴って「パー」と明瞭に発音され、引用商標1及び2は、語尾音「パ」が、無声の破裂音であることから語尾が途切れるように発音されるとみるのが相当である。
そうとすれば、長音を含む4音及び3音という共に短い称呼において、明瞭に発音される「パー」と「パ」の差異は、両称呼全体に与える影響は大きく、両者は彼此聞き誤るおそれのないものというべきである。
そして、観念においては、本願商標は、「エスパー(超能力者)」を意味するものとして親しまれているものであるから、特定の観念を生じない引用商標1及び2とは相紛れるおそれがない。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると判断し本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
なお、引用商標1の指定商品は、上記2(1)のとおり、指定商品の書換登録がなされた結果、本願の指定商品とは類似しない商品になったと認められる。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別記
第35類
広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類(「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,刀剣・かな床・はちの巣・手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。)・すみつぼ類・研磨紙・研磨布・研磨用砂・人造軽石・つや出し紙・つや出し布・皮砥・鋼砥・砥石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加熱器・調理台・流し台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,避妊用具・耳栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肥料・飼料・種子類・木・草・芝・ドライフラワー・苗・苗木・花・牧草・盆栽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花(「造花の花輪」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画・額縁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD-ROMの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供




審決日 2010-11-02 
出願番号 商願2008-49873(T2008-49873) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X29)
T 1 8・ 262- WY (X29)
T 1 8・ 261- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子大森 健司 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
大島 康浩
商標の称呼 エスパー 
代理人 戸村 隆 

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