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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X10
管理番号 1226721 
審判番号 不服2009-24183 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-07 
確定日 2010-11-29 
事件の表示 商願2008- 51876拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同21年1月23日付け手続補正書により、第10類「ガイドワイヤ・ステント並びにその部品及び附属品,医療用カテーテル・マイクロカテーテル・ガイディングカテーテル・バルーンカテーテル・薬液注入用カテーテル・その他のカテーテル並びにそれらの部品及び附属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『アサヒ』の片仮名文字を横書きにしてなる登録第544581号商標(以下、『引用商標』という。)と、『アサヒ』の称呼及び『朝日』、『旭』等の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2010-300512)があった結果、その指定商品中、第10類「全指定商品」の登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成22年10月21日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審決日 2010-11-12 
出願番号 商願2008-51876(T2008-51876) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長柄 豊 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
小林 由美子
商標の称呼 アサヒトレイン、アサヒ、トレイン 
代理人 吉本 聡 

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