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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200925510 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X28
管理番号 1226708 
審判番号 不服2009-15253 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-21 
確定日 2010-11-25 
事件の表示 商願2008- 73567拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「X-KITES」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成20年9月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同21年4月23日付け手続補正書により、第28類「たこ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、記号・符号と認められるローマ文字『X』と本願の指定商品『たこ』を意味する英文字『KITES』の文字を『-』を介して一連に『X-KITES』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品『たこ』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、欧文字1字の「X」と「KITES」の欧文字とを、英文などで二語を連結して一語相当の語として表記するときに用いる符号である「-」(ハイフン)で連結して、「X-KITES」と標準文字で横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生ずると認められる「エックスカイツ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「X」の文字が、商品の品番、等級等を表す記号、符号の一類型と理解される場合があり、また、「KITES」の文字が、「凧」等(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版<特装版>)の意味を有する英語として知られている「KITE」の複数形を表しているものであるとしても、これらを「-」(ハイフン)で結合した構成からなる本願商標にあっては、原審説示の如く直ちに理解できるものともいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして把握、認識されるとみるのが自然である。
また、当審において、職権をもって調査したところ、「X-KITES」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-11-10 
出願番号 商願2008-73567(T2008-73567) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄庄司 美和 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
安達 輝幸
商標の称呼 エックスカイツ、エックス 
代理人 杉山 直人 
代理人 山崎 行造 

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