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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 132
管理番号 1226699 
審判番号 取消2009-300279 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-03-02 
確定日 2010-11-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第2230404号商標の商標登録取消審判事件についてされた平成21年9月25日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決(平成21年行ケ第10354号平成22年4月14日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2230404号商標(以下「本件商標」という。)は、「CLUBHOUSE」の欧文字と「クラブハウス 」の片仮名とを上下二段に横書してなり、昭和62年2月9日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録され、その後、同12年2月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
(1)請求の理由
請求人の調査したところによれば、商標権者である被請求人が本件商標をその指定商品について使用している事実は発見できなかった。また、本件商標に係る登録原簿上、専用使用権及び通常使用権の登録もないところである(甲第1号証)。
したがって、継続して3年以上、商標権者、専用使用権者又は登録された通常使用権者のいずれもがその指定商品について本件商標の使用をしていないと推認されるものであるから、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)弁駁
被請求人による「クラブハウス」の文字の使用は、「商品に関する広告」に登録商標を付しているとはいえず(商標法第2条第8項)、「指定商品についての登録商標の使用」(同法第50条第1項)とはいえないことは明らかである。
ア 「商品に関する広告」
商標法第2条第8項は、商標の広告的使い方にも信用の蓄積作用があるという見地から「広告」を使用の一態様に加えたものである。しかしながら、商標は、商品の自他識別標識であって、商品の出所を表示するものである。商品と関係なく広告にその標章を付したとしても、商品の識別標識として機能せず、商品の出所を表示するものではないから、「商品に関する広告」に商標を付したとはいえない。また、指定商品とは別個の商品・役務などの識別標識としてその標章を使用したとしても、「商品に関する広告」に商標を付したとはいえない。
イ 被請求人の使用の態様
そこで、「クラブハウス」の文字についての被請求人の使用態様について検討する。
例えば、乙第2号証の添付の「081203.txt」「送信日時2008/12/03 10:36:41」のメールマガジン「クラブハウス」は、次のように表示されている。
ページ(1)
まず上部に「タイトル ハウス食品メールマガジン【クラブハウス】」と表示されている。
その下に「ハウス食品メールマガジン」「クラブハウス」が2段に表示されている。
これに続き、「》ごあいさつ《」において、「そこで今回のハウス食品のメールマガジン【クラブハウス】では、…」と表示されている。
これらに続いて、目次が記載され、この目次に「【1】…《クラブハウス会員限定 Web版クラブハウス》、「【2】…《クラブハウス会員限定 プレゼント付き食生活アンケート》」と表示されている。
ページ(2)
「Web版クラブハウス」の下に、「『Web版クラブハウス』はテキスト版メールマガジンの会員の方だけが見ることができるスペシャルサイトです。」と表示されている。
また「クラブハウス会員限定『食生活アンケート』」とも表示されている。
ページ(4)
「チェック・ザ・新商品&オススメ商品情報」には、「クラブハウス」の表示はなく、「ハウス食品の新製品」の表示がある。
ページ(6)
末尾に「ハウス食品メールマガジン【クラブハウス】運営事務局 編集部」との表示がある。
上記のとおり、多くの場合に「クラブハウス」は、「メールマガジン」と合わせて表示され、タイトル名などを表示するために通常利用する【 】を伴って表示されている。
また、「Web版クラブハウス」は、インターネットサイトであると説明している。
また「クラブハウス」を、「メールマガジン」とともに表示していない場合には「クラブハウス会員」と表示している。
このように、被請求人は、「クラブハウス」を、指定商品である「加工食料品、その他本類に属する商品」についてではなく、メールマガジン、メールマガジンを受け取れるインターネットサイトないしはメールマガジンの会の名称、識別標識としてのみ使用している。
しかも、「クラブハウス」は、メールの前段部分と後段部分でのみ使用されており、具体的な商品を紹介している「チェック・ザ・新商品&オススメ商品情報」の欄においては使用せず、「ハウス食品」の新製品などを紹介している。メールマガジンにおいて,広告する商品とは関係なく「クラブハウス」を使用しているのである。
また、本メールマガジンは、2005年4月発行の第1号から少なくとも2008年末発行の第88号まで発行されている。それにもかかわらず、いまだに「クラブハウス」の商標を付した「加工食料品、その他本類に属する商品」は発売されてない。仮に、「クラブハウス」が、商品の識別標識であるなら、4年以上もの間、広告のみをし続けるというのは不自然である。
加えて、メールマガジンの「チェック・ザ・新商品&オススメ商品情報」においては、フォンデュ、チョコドリンク、カレー、ラーメン、ブラックペパー、岩塩など請求人か支社の商品全般に関する情報を提供している。一方で,被請求人は、「ハウス」「ハウス食品」という社標ともいうべき商標を商品全般に使用している。それにもかかわらず、これらとは別個の「クラブハウス」という商標を,特定の登録会員のみに、商品の識別標識として使用しているというのも不自然である。
ウ 結論
以上のとおり、被請求人は、「クラブハウス」の標章を商品と関係なく表示し「クラブハウス」を「加工食料品、その他本類に属する商品」の識別標識として使用していない。したがって、指定商品の内容に関する情報に登録商標を付して電磁的方法により提供しておらず、指定商品についての登録商標の使用をしていない。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第191号証を提出している。なお、平成22年7月28日付け回答書において、上記訴訟時に裁判所に提出された証拠(甲第4号証ないし甲第191号証)を提出しているが、これらの証拠について、証拠番号を甲第4号証を乙第4号証というように読み替えるものとする。
東京都港区虎ノ門?丁目2番8号虎ノ門琴平タワー所在の株式会社メンバーズは、被請求人の依頼により、平成17(2005)年4月16日以降、継続して被請求人が発行・配信するメールマガジン「クラブハウス」、及び、平成18(2006)年3月15日以降、継続して被請求人がアップロードし、公表するインターネットホームページのコンテンツ「Web版クラブハウス」の編集製作を行っている(乙第1号証)。
被請求人は、平成17(2005)年4月16日以降、登録した会員に対し、上記メールマガジン「クラブハウス」を月2回発行・配信している(乙第2号証)。なお、メールマガジン「クラブハウス」を月2回発行・配信している事実は、乙第1号証及び乙第2号証の添付資料の2005年4月16日発行日分において、「ハウス食品メールマガジン」「【クラブハウス】2005/4/16配信」の下段に「#001」、即ち第1回の意味が記されており、また2005年8月1日発行分において、「#008」、即ち第8回の意味が記されていることからも明らかである。
被請求人は、かかるメールマガジンのタイトルとして、片仮名文字「クラブハウス」を使用している。かかる片仮名文字は、欧文字「CLUB HOUSE」及び片仮名文字「クラブハウス」を上下二段に併記してなる本件登録商標と社会通念上同一と認められるものである。
そこで、かかるメールマガジンの内容をみると、各回必ず、「プレゼント及びキャンペーン」に関する情報とともに、「チェック・ザ・新商品情報」が掲載されており、乙第1号証及び乙第2号証の添付資料において、被請求人の製造・販売に係る、以下の新商品が紹介されている。なお、「プレゼント及びキャンペーン」に関する情報を提供する行為が被請求人の製造・販売に係る商品の販促のために行われていること、そして、その行為が被請求人の製造・販売に係る商品に関する広告の一環であることは、明らかである。(1)第1号(2005年4月16日発行分)「ミネラリスト」健康機能飲料、「こくまろカレースペシャル」及び「料亭ねりシリーズ」
(2)第8号(2005年8月1日発行分)「ポテトの冷たいスープ」、「北海道シチュー」及び「北海道グラタン」
(3)第16号(2005年12月1日発行分)「カップdeカレー」、「オー・ザック<塩だれカルビ>」及び「ポピュラースパイス」
(4)第24号(2006年4月3日発行分)「健美茶房」シリーズ及び「ナチュラルブラン<マンゴークリームサンド>」
(5)第32号(2006年8月1日発行分)「PRIMEカレーシリーズ」(「プライムバーモントカレー」及び「プライムジャワカレー」)
(6)第40号(2006年12月1日発行分)「カップdeカレー <デミグラスソースで仕上げた欧風カレー>」
(7)第48号(2007年4月2日発行分)「フルーチェ ハンディータイプ」
(8)第56号(2007年8月1日発行分)「オー・ザック<ガーリックステーキ味>」
(9)第64号(2007年12月3日発行分)「GABAN(○にR記号)ポテトチップス」
(10)第72号(2008年4月4日発行分)「うるおいの美率(びりつ)プレーンパウダー」及び「GABAN(○にR記号)ミル付きシリーズ」
(11)第80号(2008年8月4日発行分)「うまかっちゃん」
(12)第88号(2008年12月3日発行分)「カップフォンデュ」及び「ショコラマイスター」
これら紹介された商品中、例えば、第32号「PRIMEカレーシリーズ」「プライムバーモントカレー」及び「プライムジャワカレー」を付した商品「カレールウ」、第40号「カップdeカレー <デミグラスソースで仕上げた欧風カレー>」を付した商品「即席カレー」、及び、第80号「うまかっちゃん」を付した商品「調理済みの即席ラーメン」等は、本件取消請求に係る商品に属するものである。
以上述べたとおり、被請求人は、予告登録前3年以内に、日本国内において、商標法第2条第3項第8号に規定する使用行為、即ち、本件取消請求に係る指定商品に関する広告を内容とする情報に、本件商標と社会通念上同一と認められる標章を付して、電磁的方法により提供する行為を行っている。
したがって、被請求人は、商標法第50条第2項に規定する、予告登録前3年以内に日本国内において商標権者が本件取消請求に係る指定商品について登録商標の使用をしている事実を証明している。
よって、答弁の趣旨どおりの審決を求める。

4 当審の判断
(1)被請求人が提出した証拠によれば以下の事実が認められる。
ア メールマガジンについて
(ア)被請求人は、平成17年4月17日以降、登録した会員に対し、「ハウス食品メールマガジン『クラブハウス』の配信を開始し、本件審判請求の予告登録前3年間においても、月2回の割合でこれを配信している。
メールマガジンの配信を受けようとする者は、被請求人のホームページ等において登録する
会員数は、平成18年4月当時4850名で、徐々に増加し、平成21年3月時点で1万5541名である(乙1、186ほか)。
(イ)会員に配信されたメールマガジンは、被請求人商品に関するプレゼントキャンペーンの告知、新商品の情報、被請求人商品のテレビCM情報、被請求人商品を用いた料理のレシピ、被請求人商品の関連情報、その他料理に関する豆知識等から構成されている。そして、被請求人の商品として、カレールウ、レトルトカレー、シチュールウ、レトルトシチュー、即席菓子のもと、即席スープのもと、調理済みスープ、即席麺、リゾット及び健康食品等の加工食料品が紹介されている。被請求人のメールマガジンには、被請求人のウェブサイトをすぐに閲覧することができるようにする多数のリンク(ウェブサイトのURL)が掲載され、当該URL部分をクリックすることにより、直接、加工食料品等の被請求人商品を詳しく紹介する被請求人ウェブサイトの商品カタログや、原告商品を用いた料理のレシピ等のページ(乙178?185、190の1?3、191)に飛ぶことができ、そこで商品写真や説明を閲覧することができる(乙28?99、178?187、190の1?3、191)。
(ウ)会員に配信されたメールマガジンには、冒頭に、「ハウス食品メールマガジン」としてその下に「クラブハウス」が1文字ずつ枠に囲まれて目立つように表示され、ごあいさつの中に「ハウス食品のメールマガジン『クラブハウス』」、目次の中に「クラブハウス会員限定」「Web版クラブハウス」、本文中に「Web版クラブハウスはテキスト版メールマガジンの会員の方だけが見ることができるスペシャルサイトです。ぜひ一度ご覧になってくださいね!」「Web版クラブハウス」、末尾に「ハウス食品メールマガジン【クラブハウス】運営事務局 編集部」等の記載がある。また、「ハウス食品の新製品」「ハウス食品の商品」等の記載もある(乙28?99)。
イ Web版について
(ア)平成18年3月以降、被請求人からメールマガジンの配信を受けた会員は、被請求人のメールマガジンの「Web版クラブハウス」の箇所の「Web版クラブハウスはテキスト版メールマガジンの会員の方だけが見ることができるスペシャルサイトです。ぜひ一度ご覧になってくださいね!」の下段の「Web版クラブハウス」のURL(http://housefoods.jp/mailmagazine/latest)をクリックすることにより、Web版クラブハウスを閲覧することができるようになった(乙27?100、186)。
(イ)Web版は、プレゼント・イベント・キャンペーン、被請求人からのおしらせ、簡単&楽しいレシピのご紹介等から構成されている。具体的な内容は、それぞれメールマガジンに対応しており、加工食料品を中心とする被請求人商品が掲載されている。
Web版においても、カレールウ、レトルトカレー、シチュールウ、レトルトシチュー、即席菓子のもと、即席スープのもと、調理済みスープ等の加工食料品が、商品の写真、レシピ等とともに掲載されている。また、Web版にも、メールマガジンと同様、被請求人ウェブサイトにおける商品紹介等のページをすぐに閲覧することができるようにする多数のリンクが掲載され、当該URL部分をクリックすることにより、直接、加工食料品等の被請求人商品を詳しく紹介する被請求人ウェブサイトの商品カタログや、被請求人商品を用いた料理のレシピ等のページ(乙178?185、190の1?3、191)に飛ぶことができ、そこで商品写真や説明を閲覧することができる(乙102?172、178?187、190の1?3、191)。
(ウ)会員が閲覧できるWeb版には、冒頭左上に「Web版クラブハウス|ハウス食品」と記載され、「ハウス食品」がマーク付きで記載されている。その下に、鍋の蓋と本体の間に大きな文字で「クラブハウス」、鍋部分に「Web版」と記載された図形が大きく表示され、「Web版クラブハウスはメールマガジンの会員の皆様により楽しく、ステキな情報をお届けするページです。」等の記載があり、末尾に「編集・発行:ハウス食品メールマガジン【クラブハウス】運営事務局 編集部」等の記載がある。また、「ハウス食品」の表示も数か所に記載されている(乙102?172)。
(2)商標の使用の有無
ア 指定商品についての使用の有無
(ア)商標の使用があるとするためには、当該商標が、必ずしも指定商品に付されて使用されていることは必要ではないが、その商品との具体的関係において使用されていなければならない(最高裁昭和42年(行ツ)第32号同43年2月9日第二小法廷判決)。
(イ)前記(1)認定のとおり、被請求人は、メールマガジン及びWeb版に「クラブハウス」なる標章を表示している。メールマガジン及びWeb版には、加工食料品を中心とした被請求人商品に直接関係し、被請求人商品を広告宣伝する情報が掲載されているから、メールマガジン及びWeb版は、顧客に被請求人商品を認知させ理解を深め、いわば、電子情報によるチラ
シとして、被請求人商品の宣伝媒体としての役割を果たしているものということができる。このように、メールマガジン及びWeb版が、被請求人商品を宣伝する目的で配信され、多数のリンクにより、直接加工食料品等の被請求人商品を詳しく紹介する被請求人ウェブサイトの商品カタログ等のページにおいて商品写真や説明を閲覧することができる仕組みになっていることに照らすと、メールマガジン及びWeb版は、被請求人商品に関する広告又は被請求人商品を内容とする情報ということができ、そこに表示された「クラブハウス」標章は、被請求人の加工食料品との具体的関係において使用されているものということができる。
したがって、「クラブハウス」標章は、加工食料品を中心とする被請求人商品に関する広告又は被請求人商品を内容とする情報に付されているものということができる。
イ 登録商標との同一性
(ア)被請求人のメールマガジンに付された「クラブハウス」標章は、上下2段で表された本件商標の下段と同一であり、その結果、本件商標と同一の称呼及び観念を生ずるものということができる。よって、上記「クラブハウス」標章は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標に当たる。
被請求人のWeb版に付された図形付きの「クラブハウス」の表示は、鍋の図形中に「クラブハウス」と大きく表示され、鍋の部分に小さく「Web版」と表示されている態様に照らし、「クラブハウス」の部分からも称呼及び観念が生じ、その結果、本件商標と同一の称呼及び観念が生ずると評価することができる。よって、上記図形付きの「クラブハウス」の表示は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標に当たる。
(イ)したがって、被請求人がメールマガジンに付した「クラブハウス」標章及びWeb版に付した図形付きの「クラブハウス」の表示は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標に当たる。
ウ 小括
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、加工食料品を中心とする被請求人商品に関する広告又は被請求人商品を内容とする情報であるメールマガジン及びWeb版に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付し、これを電磁的方法により提供したものである。被請求人の上記行為は、商標法第2条第3項第8号に該当する。
(3)まとめ
してみれば、被請求人は、被請求人が本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したものということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-09-02 
結審通知日 2009-09-08 
審決日 2010-09-21 
出願番号 商願昭62-13125 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (132)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 馬場 秀敏
瀧本 佐代子
登録日 1990-05-31 
登録番号 商標登録第2230404号(T2230404) 
商標の称呼 クラブハウス 
代理人 浜田 廣士 
代理人 上原 空也 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 
代理人 工藤 莞司 

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