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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200814988 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X14
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X14
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X14
管理番号 1226681 
審判番号 不服2009-7869 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-10 
確定日 2010-11-24 
事件の表示 商願2007-88947拒絶査定不服審判事件についてした平成22年2月17日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決(平成22年(行ケ)第10102号平成22年9月27日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「WORLD」の欧文字を青色で書してなり、第14類「身飾品,時計,貴金属,キーホルダー,宝石箱,宝玉及びその模造品」を指定商品として、平成19年8月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第719408号商標(以下「引用商標1」という。)は、「NEW WORLD」の欧文字を横書きしてなり、昭和40年11月12日に登録出願され、第23類「時計、その部品及び附属品」を指定商品として、昭和41年9月12日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。そして、指定商品については、平成18年6月21日に第14類「時計」とする書換登録がなされたものである。
(2)登録第4815768号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成16年4月1日に登録出願され、第14類「身飾り品(「カフスボタン」を除く。)」及び第26類「頭飾品」を指定商品として、同年11月12日に設定登録されたものである。
(3)登録第4913765号商標(以下「引用商標3」という。)は、「NEW WORLD」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年6月1日に登録出願され、第14類「身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」を指定商品として、同年12月9日に設定登録されたものである。
(4)登録第5080554号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年8月14日に登録出願され、第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製 のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,せんす,植物の茎支持具,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,マネキン人形,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」を指定商品として、同19年9月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1及び3との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「WORLD」の欧文字を書してなるところ、これより、「ワールド」の称呼及び「世界」の観念を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標1及び3は、前記2のとおり、「NEW WORLD」の欧文字を書してなるところ、該文字が英語で「新世界」を意味する成語であることからすれば、これより、「ニューワールド」の称呼及び「新世界」の観念を生ずるものと認められる。
そこで本願商標と引用商標1及び3の類否について検討するに、両者は、外観において、十分区別し得る差異を有するものであり、また、本願商標から生ずる「ワールド」の称呼と、引用商標1及び3から生ずる「ニューワールド」の称呼とは、いずれも構成音数、音構成に明らかな差異を有するから、それらを一連に称呼するときは、語調、語感が明らかに相違したものとなり、さらに、本願商標から生ずる「世界」の観念と、引用商標1及び3から生ずる「新世界」の観念とは、別異のものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標1及び3とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない、非類似の商標というべきである。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は、上記(1)で認定したとおり、「ワールド」の称呼及び「世界」の観念を生ずるものである。
これに対し、引用商標2は、別掲1のとおり、茶色の「W」と思しきアルファベット1文字をレタリングしたものに、黄土色の「C」を組み合わせてロゴ化した図形を表し、その下にややデザイン化された「WORLD」の欧文字を茶色で大きく横書きし、さらにその直下に「collezione」の欧文字を茶色で小さく横書きしてなるものである。
そして、「WORLD」の語は、「世界」を意味する英語であり、「collezione」の語は、「収集、収集物、コレクション」を意味するイタリア語(伊和中辞典 第2版 小学館)であると認められるところ、「WORLD」の文字と「collezione」の文字は大小の差はあるものの、同一の色彩からなる丸みを帯びた文字で近接して書されていること、構成中の上部に配された図形は、「WORLD」の頭文字「W」と「collezione」の頭文字「c」をモノグラム化したものと容易に理解できること、「WORLD」の語は日本人にとってなじみが深く、それだけでは商標の印象が薄いものであり、また、指定商品の分野においてイタリア語を使用する頻度が低くないと一般に認められることも合わせると、引用商標2に接する取引者、需要者は、構成中の「WORLD」の文字と「collezione」の文字とを一体のものとして認識、把握することが多いと認められる。
また、職権による調査によれば、引用商標2は片仮名の「ワールドコレツィオーネ」の表記と共に表示されるなど、一連一体の商標として使用されていることが認められる。(http://worldcollezione.com/)
そうすると、引用商標2は、これに接する取引者、需要者をして、殊更に「collezione」の文字部分を省略して、「WORLD」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成中「WORLD」と「collezione」の文字部分全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標2は、その構成文字全体に相応して、「ワールドコレツィオーネ」の称呼のみを生じ、「世界的な収集物、コレクション」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標2の類否について検討するに、両者は、外観において、十分区別し得る差異を有するものであり、また、本願商標から生ずる「ワールド」の称呼と、引用商標2から生ずる「ワールドコレツィオーネ」の称呼とは、いずれも構成音数、音構成に明らかな差異を有するから、それらを一連に称呼するときは、語調、語感が明らかに相違したものとなり、さらに、本願商標から生ずる「世界」の観念と、引用商標2から生ずる「世界的な収集物、コレクション」の観念とは、別異のものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(3)本願商標と引用商標4との類否について
本願商標は、上記(1)で認定したとおり、「ワールド」の称呼及び「世界」の観念が生ずるものである。
これに対し、引用商標4は、別掲2のとおり、「WORLD」と思しき欧文字(ただし、「O」の文字部分を地球に置き換えて、それが軌道上を回っているような様子の図形が含まれている。)を書し、下線を挟んで、その直下に「O N E」の欧文字をやや小さく書してなるものである。
そして、「WORLD」及び「ONE」の両文字部分は、書体の種類を異にし、線を挟んで上下に分かれ、「ONE」の文字部分に比して、「WORLD」の文字部分がやや大きく書されているものの、「WORLD」の「O」の部分は半円状の軌道上を回る地球の図で表されており、その半円の内部に「WORLD」の「RLD」の文字部分と「ONE」の「NE」の文字分が収まるように描かれていること、「WORLD」の語も「ONE」の語も、それぞれ日本人にとってなじみの深い英単語であって、個々の語それ自体では自他商品識別力は強くなく、両語が合わさって、「ワールドワン」との語感に加え、後記のとおり「世界で一つ」などの観念を与えるものとして、取引者、需要者に与える印象が強くなるものであることからすると、引用商標4は、全体として一つのまとまりとして看取するものと見るのが自然である。
また、職権による調査によれば、引用商標4は、商標権者である銀座ステファニー化粧品株式会社の通信販売用ウェブサイトにおいて、化粧品「ワールドワンシリーズ」の表記とともに使用されていることが認められる。(http://www.stefany.co.jp/products/worldone/)
そうすると、引用商標4は、これに接する取引者、需要者をして、殊更に「ONE」の文字部分を省略して、「WORLD」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成中「WORLD」と「ONE」の文字部分全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標4は、その構成文字全体に相応して、「ワールドワン」の称呼のみを生ずるものであり、また、「ONE」の語が、「一つ」を意味することから、「世界で一つ」程の観念が生ずるものである。
そこで本願商標と引用商標4の類否について検討するに、両者は、外観において、十分区別し得る差異を有するものであり、また、本願商標から生ずる「ワールド」の称呼と、引用商標4から生ずる「ワールドワン」の称呼とは、いずれも構成音数、音構成に明らかな差異を有するから、それらを一連に称呼するときは、語調、語感が明らかに相違したものとなり、さらに、本願商標から生ずる「世界」の観念と、引用商標4から生ずる「世界で一つ」程の観念とは、別異のものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標4とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(引用商標2)

(色彩については、原本を参照されたい。)

別掲2(引用商標4)


審理終結日 2010-01-29 
結審通知日 2010-02-03 
審決日 2010-02-17 
出願番号 商願2007-88947(T2007-88947) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X14)
T 1 8・ 263- WY (X14)
T 1 8・ 261- WY (X14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
小川 きみえ
商標の称呼 ワールド 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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