ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X03 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03 |
---|---|
管理番号 | 1226679 |
審判番号 | 不服2010-1523 |
総通号数 | 132 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-01-25 |
確定日 | 2010-11-17 |
事件の表示 | 商願2008-102071拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「スムースヘアカクテル」の片仮名と「smooth hair cocktail」の欧文字とを上下二段に表してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年12月18日に登録出願されたものである。そして指定商品については、原審における同21年9月10日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつげ用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,シャンプー,浴用化粧品,メイクアップ用化粧品,毛髪用着色剤,化粧落とし剤,脱色剤(化粧用のもの),脱毛剤,制汗用化粧品,バスソルト(医療用のものを除く。),痩身用化粧品,整髪料,ヘアコンディショナー」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第1728596号商標(以下「引用商標」という。)は、「カクテル」の片仮名と「COCKTAIL」の欧文字とを上下二段に表してなり、昭和56年12月1日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年11月27日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成17年5月25日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録がなされ、さらに、商標法第50条第1項の規定による、商標権一部取消し審判が確定し、指定商品中「せっけん類,化粧品」については取り消され、その確定審決の登録が同22年6月17日になされたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「スムースヘアカクテル」の片仮名と「smooth hair cocktail」の欧文字とを上下二段に表してなるところ、「スムースヘアカクテル」及び「smooth hair cocktail」の各構成文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも構成文字全体から生ずる「スムースヘアカクテル」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。 さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更「スムースヘア」「smooth hair」の文字を捨象し、「カクテル」「cocktail」の文字部分のみをもって取引に資するべき特段の事情も見出せないことから、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スムースヘアカクテル」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より、「カクテル」の称呼及び「混合酒」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-10-26 |
出願番号 | 商願2008-102071(T2008-102071) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(X03)
T 1 8・ 262- WY (X03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石戸 円、堀内 真一 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
根岸 克弘 瀧本 佐代子 |
商標の称呼 | スムースヘアカクテル、スムースヘア、スムース、ヘアカクテル、カクテル |
代理人 | 小川 雅也 |