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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X09
管理番号 1226629 
審判番号 不服2009-17579 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-18 
確定日 2010-11-16 
事件の表示 商願2008- 27075拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「身体に着用されるものであって、その所定部位に複数のエアバッグが装着されており、身体が転倒した時に転倒を検知してエアバッグが作動し、頭部・大腿部などを保護する、転倒時身体防護用エアバッグ」を指定商品として平成20年4月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月24日付け手続補正書により、第9類「身体に着用されるものであって、その所定部位に複数のエアバッグが装着されており、身体が転倒した時に転倒を検知してエアバッグが作動し、頭部・大腿部などを保護する、歩行者用の転倒時身体防護用エアバッグ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『着るエアバッグ』の文字を普通に用いられる域を脱しない方法で表示してなるところ、事故時の衝撃を減らして救命率を高める効果があるエアバッグが内蔵されたベストやジャケットタイプの商品が販売され、紹介されている事実があることより、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者をして、『着用するタイプのエアバッグ』程度の意味合いを認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、左右を丸めた長方形状の輪郭の中に、該図形の左側に図形の枠線と重なって「着」の文字を「着」の文字の右斜め下に「る」の文字を「る」の文字の右側に該「着る」の文字よりも若干大きく「エアバッグ」の文字をそれぞれ袋文字で表してなる構成より、本願商標は、該輪郭の中に「着る」と「エアバッグ」の文字を配したものと認識、把握されるものである。
そして、本願商標構成中の「着る」の文字は「身につける。着用する。」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)を意味を有し、「エアバッグ」の文字は「自動車が衝突した際、自動的にふくらみ、運転者などを衝撃から守る緩衝用の空気袋。」(前掲「広辞苑第6版」)を表す語として知られているとしても、本願商標は、その指定商品について、商品の品質を表示するとまではいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩は原本参照)


審決日 2010-11-04 
出願番号 商願2008-27075(T2008-27075) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大房 真弓薩摩 純一田中 敬規 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 大森 友子
末武 久佳
商標の称呼 キルエアバッグ、キル 
代理人 長内 行雄 
代理人 吉田 精孝 

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